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新・ミナミの帝王で法律のお勉強(民法90条と708条)

 昨晩、―スペシャルドラマ―新・ミナミの帝王を見ましたが、色々と興味深い法律の話題が、随所に盛り込まれていて面白かったです。

 中でも、特に私が興味を持ったのが、民法90条(公序良俗違反)と、民法708条(不法原因給付)に関するストーリーです。

この問題を扱った、ストーリーは、メインストーリーを主役とすれば、その他大勢の脇役の一人みたいな位置付けのストーリーなんですが、私にとっては、メインストーリーよりは、こちらのストーリーの方が興味をそそられました。

 ストーリーの概要は、下記の通りです。

千原ジュニアが演じるミナミの帝王こと萬田銀次郎(以下、単に「帝王」とのみ表記)が、賭博場で、客に、賭博に使用する為のお金として、1000万円貸付けました。

後日、その客の所に、借金の取り立てに行ったのですが、民法90条を理由に、借金の返済を断られました。

要するに、賭博という犯罪行為に使用されることを承知の上でした、1000万円の金銭消費貸借契約は無効ということです{最高裁昭和46年(オ)第1177号同47年4月25日第3小法廷判決・裁判集民事105号P855、最高裁昭和60(オ)第1563号同昭和61年9月4日第1小法廷判決・裁判集民事148号P417}。

こうして、帝王は、1000万円、踏み倒された訳ですが、その仕返しとして次の事をしました。

客の友人を通じて、その客に対し、詐欺をして儲けを山分けする話を持ちかけ、その客に準備金として1億円用意させました。

その客は、友人を信じて、友人に1億円預けたのですが、実は、その友人は、帝王と通じていた為、1億円は帝王の懐に入りました。

それを知った客は、帝王に対し、1億円の返還を求めました。

しかし、帝王は、その客が1000万円を踏み倒した時の理由(民法90条)を逆手にとって、詐欺と言う犯罪行為に使用されることを承知の上で提供された資金だから、この資金提供契約は無効であるとして、まんまと1億円を手中に収めることに成功しました。

と、まあ、ドラマの中では、これで話は終わっているのですが、私は、このストーリー展開には、何か釈然としないものを感じました。

 それは、客が1000万円を踏み倒すことが出来るという点については、判例からも明らかなように、異論はないのですが、帝王が1億円を手中に出来るという点については、ちょっと疑問を感じたからです。

その為、似たような事例の判例がないか、調べてみたら、カセイソーダ密輸資金詐取事件{最高裁昭和27(オ)第13号同昭和29年8月31日第3小法廷判決・民集第8巻8号P1557}という、非常に興味深い判例が見付りました。

この事件は、密輸出の資金として使用されるものと告げられながら15万円貸与したXと、密輸出の資金と言う名目でXを騙して15万円を詐取したYの争いで、民法90条や708条を適用する(Yの勝ち:Yは15万円返さなくてもよい)のか、それとも、民法90条や708条が適用されない(Xの勝ち:YはXに15万円返さなければならない)のか、ということが、争点になりました。

この裁判の結果は、XとYで、どちらの不法の程度が大きいかということを比べ、Yの方が、著しく不法の程度が大きいということになり、民法90条や708条の適用なきものと解することが相当(Xの勝ち)と言うことになりました。

 そこで、この判例を基にして、素人考えをした結果、次のような考えに辿り着きました。

その考えとは、この判例の論理を、帝王が1億円を手中にした先述の事例に当てはめて、客と帝王の不法の程度を比べ、帝王の方が、不法の程度が大きいという解釈が出来れば、ドラマのストーリーとは異なり、客が、帝王に逆転勝ち出来る余地があるのではないかということです。

この素人考えが正しいかどうかは、私には判断出来ないので、興味がある人は、この問題について考えてみて下さい。

帝王に勝てる方法を思い付くことが出来たら、あなたも、ミナミの帝王になれるかもしれませんよ(笑)。

以上

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ハンマーセッション

 大分遅くなってしまいましたが、先週の内容は、超過保護で過干渉をする母親のせいで、中々、自立出来ない男子高校生を、青少年自立支援法という架空の法律を利用して、蜂須賀(速水もこみち)と男子高校生との間で架空の養子縁組をし、強制的に母親から息子を引き離す状況を作り出すことにより、母親と息子の双方に、ハンマーセッションを与えるという内容でした。

それにしても、今回のストーリーは、非常によく出来た話で、お馬鹿な私は、「へえ~こんな法律があったんだ」と、思わず信じてしまい、見事に、騙されました(苦笑)。

 実は、ストーリー展開上、蜂須賀が、この男子高校生の18歳の誕生日に拘っており、この男子高校生には、母親に交際を猛反対されていた下級生の恋人がいた為、てっきり私は、この男子高校生が18歳になるのを待って、この恋人との婚姻届を提出させ、そうすることで、母親から自立させるように仕向けると思っていたのですが、さすが、天才詐欺師、見事に裏をかかれました。

まさか、こんな展開になるとは、思いもよりませんでした。

 因みに、このハンマーセッションの内容は、架空の話なので、現実には全く役に立ちませんが、民法第753条の未成年者は婚姻すると成年者となったものとみなされる(婚姻による成年擬制))は、覚えておくと、宅建等の民法関係の問題を解く時、役立つ可能性があるので、覚えておいて損はありません。

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婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付

 今週は、非常に興味深い記事がありました。
 
それは、『婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付』という記事です。
 
詳細については、記事に書かれているので省略しますが、もし、最高裁が婚外子相続差別を「違憲」だと判断した場合は、かっての尊属殺(刑法200条)規定の「違憲」判断、同様、非常に画期的な判断だと言えます。
 
即ち、相続時の取り分が、婚外子相続差別が「合憲」の場合は、現状通り、婚外子は嫡出子の1/2ですが、「違憲」の場合は、婚外子=嫡出子ということになるからです。
 
 そうなれば、当然のことながら、法律の勉強をしている人や法律にかかわる人達にとっても、非常に大きな影響を与えることになります。
 
特に、婚外子の相続問題は、試験で出題される可能性が高いので、来年以降、宅建等の法律系資格試験を受験する人や法学部等で法律の勉強をする人は、この問題に関する今後の最高裁の判断については、要注意です。
 
 資格試験の勉強というと、兎角、テキストや問題集等の教材ばかりに目が行ってしまい、視野が狭くなりがちですが、実は、試験勉強に役立つ情報というのは、教材だけではなく、このような新聞記事からも得ることが出来ます。
 
その為、資格試験に合格する為には、このような情報を逃さないように、アンテナを広く張り巡らせておくことが重要です。
 
以上
 
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民法第90条(公序良俗違反)

 先日、TVの某番組に、W大学法学部の学生が出演していました。

その番組の中で、その学生が合コンの話をしたのですが、さすがに、将来、法律家を目指しているだけあって、言うことが違いますね。

その学生曰く、合コン時等には、法律用語をよく使って、楽しんでいるのだそうです。

例えば、出席者が、道徳的や社会的に、ちょっとマズイだろうという行為や発言等をした場合には、「それは、民法第90条違反だろう」という具合に、法律用語を使うのだそうです。

 私は、この発言を聞いて、凄いなあ~と思わず感心してしまいました。

それは、私が、条名(第○○条)だけで、意味が分かる法律は、憲法第9条(戦争放棄)と刑法第199条(殺人罪)だけであり、それ以外の法律については、条名だけ言われても、何の事やら、さっぱり意味が分からないからです(苦笑)。

その為、私には、とても、その学生の真似は出来ません。

 尚、公序良俗とは、読んで字の如く、公の秩序や善良の風俗という意味ですが、私の場合、この説明でも、まだ難解に思えるので、私の頭の中では、公序良俗違反の意味については、次の様に解釈して理解しています。

公序良俗違反=放送禁止用語(ピー)を言ったり、TVでモザイク処理されたり、綺麗な景色(お花畑等)が流されるシーンと言うように理解しています(笑)。

 因みに、冒頭の民法第90条違反の場合、私だったら、「それは、放送禁止用語だろう」や、「それは、ピーだろう」と言うと思います。

合コンだったら、こっちの方が受けると思うのですが、皆さんだったら、何と言いますか?

いいセリフがあったら、教えて下さ~い。

【補足】

 本文の内容には、一部不適切な表現がある為、コメント欄の「陽介」さんのコメント、及び、それに対する私のコメントも参照して下さい。

以上

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製造業派遣の原則禁止反対!!

 『製造業派遣の原則禁止を答申=次期通常国会に法案提出へ-厚労省審議会』12月28日18時44分配信 時事通信の記事(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091228-00000101-jij-pol)によれば、製造業派遣が原則禁止になるようです。

 このことは、一見すると、派遣労働者にとっては、いいことのように思えますが、本当にいいことなのでしょうか?

私には、とてもそうは思えません。

だから、製造業派遣の原則禁止には、反対です。

 厚労省審議会の目論見では、このことによって、派遣社員の雇用の安定化が進むと考えているようですが、果たして、本当に、そう上手くことが運ぶのでしょうか?

企業が、派遣社員を利用するのは、従来、派遣社員というのは、社員に比べて、雇用調整し易い為、雇用の調整弁としての利用価値があったからです。

その為、従来、「日雇い型」や「短期型」の派遣社員ならば、採用基準が低く、比較的簡単になることが出来ました。

 ところが、今回の法制化によって、派遣社員の形態が、「常用型」だけになった場合、従来、「日雇い型」や「短期型」の派遣社員が行っていた仕事は、企業の従業員や「常用型」派遣の人達が担うことになるので、企業にとっては、派遣社員の利用価値が減り、人件費等の企業負担が大きくなります。

そうなると、これまで、「日雇い型」や「短期型」で働いていた人達は、企業の従業員か「常用型」派遣に、なるしか道がありません。

 しかし、そうした場合、企業の従業員や「常用型」派遣に、すんなりと鞍替え出来ればいいのですが、現実は、そんなに甘いものではなく、企業も派遣会社も、人件費を抑制する為に、当然のことながら、採用基準を高く設定することになります。

その結果、能力がある人は、採用されますが、能力が無い人は、不採用になるので、結果として、失業者が増加する可能性があります。

 また、私は、永年、正社員、アルバイト、派遣社員、請負社員、契約社員、パート、臨時社員等、色々な雇用形態で働いて来ましたが、私の経験上、派遣社員には、大別して、二通りのタイプがあります。

一つは、本来は、正社員として働きたいのですが、正社員としての勤め先が無く、仕方無く、派遣社員で働いている、積極的に派遣社員であることを望まないタイプ。

もう一つは、農家、漁師、自営業者等、本業が別にあり、本業が暇な時に、副業として派遣社員として働いている、積極的に派遣社員であることを望むタイプです。

今回の法制化は、前者のタイプにとっては、朗報ですが、後者のタイプにとっては、副業先が無くなる事に繋がるので、到底、いいこととは思えません。

 更に、今回の法制化によって、雇用の調整弁として、派遣社員が利用出来なくなった場合、企業は、当然のことながら、従業員を雇用の調整弁として利用する可能性があります。

そうなった場合、まずは、パート等の非正規雇用者、次に、新入社員、最後に、新入社員以外の正社員と言う具合に、結果的には、企業の従業員も、派遣切りならぬ、リストラの嵐にさらされる可能性が高くなります。

 それから、もう一つ、今回の法制化によって、企業の人件費負担が増加することになるので、それを調整する為に、企業の従業員の給料が減らされる可能性もあります。

このように、今回の法制化によって、様々な問題が生じる可能性があります。

 最後に、企業も私達も、いい加減、正社員至上主義(何が何でも、正社員で無ければならないと言う考え方)は、捨てた方がいいかもしれません。

日本のように、正社員至上主義が蔓延している社会は、雇用の流動化が停滞しているので、一度、正社員というレールから外れてしまった人は、正社員に戻るのが困難であり、低賃金の非正規雇用に甘んじなければなりません。

それだけならまだしも、下手をしたら、失業し、たちどころに生活の糧を失ってしまう場合もあります。

その結果、「富める者と富まざる者」との格差が広がり、その格差は、固定されることになります。

その一方、雇用の流動化が活発な社会は、雇用の流動化が停滞している社会に比べれば、次の仕事が、比較的容易に見付かるので、何度でも再チャレンジが可能であり、格差も流動的になります。

皆さんは、どちらの社会を選びますか?

私は、今回の法制化は、格差社会を是正するどころか、逆に、それに拍車をかけることになる、新たな悪法を生み出したにすぎない気がしてなりません。

以上

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以上


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