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「タダ程、高いものはない」、「うまい話には裏がある」

 過日、「無料体験」という言葉に釣られ、アマゾンプライムの無料体験登録をしました。

ところが、注意事項を、最後迄しっかり熟読しなかった為、400円損してしまいました。

 何故、400円損したかというと、実は、アマゾンプライムの無料体験登録には裏が有り、無料体験期間終了前に会員登録キャンセルをしないと有料会員に自動更新されてしまう仕組みだったからです。

私の中では、通常、この様な無料体験サービスの場合、無料体験期間終了後、契約更新手続きの有無を確認するメール等がアマゾン側から有り、その手続きをしなければ、契約更新されることは無いと思っていました。

しかし、これが、誤算でした。

 アマゾンプライムの場合、無料、有料に関係無く、一度会員登録すると、会員登録キャンセルをしない限り、ずっと月額400円の登録料を払い続ける羽目になってしまいます。

因みに、自動更新されても、無料体験期間終了後、アマゾンプライムのサービスを利用しなければ、キャンセル時に登録料は返金されます。

しかし、私の場合、無料体験期間終了後、自動更新されたのを知らずに、アマゾンプライムのサービスを利用してしまった為、返金されず、400円損してしまいました。

 幸か不幸か、毎月クレジットカードの支払い明細を確認していたおかげで、今回は400円損しただけで済みましたが、確認していなかったら、今後もずっと毎月400円、アマゾンに払い続けるところでした。

 勿論、アマゾンプライムの会員登録は即キャンセルしました。

 「タダ程、高いものはない」、「うまい話には裏がある」、この400円は授業料だと思って我慢します。

今回の失敗を肝に銘じて生きて行くことにします。

以上

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架空請求メール2通目

 また、性懲りも無く、私の携帯電話に架空請求メールが送られて来ました。

そこで、今回も架空請求メールコレクションとして、記念に保存しておくことにしました。

尚、今回の架空請求メールは、下記の通りです。

『料金滞納者様

クロムリサーチ株式会社
【TEL】03-6860-4966
【顧客担当】 木村 健一  ( きむら けんいち )
(営業時間)9:00~19:00

現在お客様がご使用になった携帯電話端末より、以前お客様がご登録されました、「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」等において、無料期間内に退会手続きが完了されていない為、ご登録料金及びご利用料金が発生しておりましたが、料金が未払いの状態となったまま長期間放置されております。

お忘れなのか、故意なのかは存じませんが、このまま放置されますと、発信者端末電子認証を行い、電子消費者契約法に基づき、訴訟を行う為の身辺調査(訴状 を送付するための住所の調査、給与差押え手続きのための勤務先の調査、代払い依頼の為のご家族の連絡先の調査等)に入らせていただくことになります。

そうなりますと、滞納料金に、訴訟のための弁護士費用、身辺調査費用等が上乗せされ請求が行くこととなります。

身辺調査、訴訟、勤務先への給与差押え手続き、ご家族への代払いの依頼等に移行する前に滞納料金のお支払い、退会処理等、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせていただきますので、早急に本日営業時間内までにお電話でご相談ください。

尚、登録した覚えがない、何となく何かに登録した覚えはあるが滞納料金を支払う前に退会処理だけ先に行いたい等のご相談でも構いませんので、放置だけはなさらないようお願い致します。

今現在は訴訟準備中となっておりますが、この通知を最終通告とし、放置されますと、 近日中に身辺調査後、訴訟の手続きに入ることととなってしまいますので、早期解決のためお早めにご連絡お願い致します。

クロムリサーチ株式会社
【TEL】03-6860-4966
【顧客担当】 木村 健一  ( きむら けんいち )
(営業時間)9:00~19:00』

 架空請求メールは、突っ込みどころが満載の為、暇潰しに色々とあら捜しをするのも面白いのですが、法律の条文と照らし合わせながら読むと、結構、法律の勉強にもなります。

例えば、文中の電子消費者契約法(通称)、正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の条文を読めば、同法は、電子商取引等で消費者が操作ミスをした場合の救済措置と、電子商取引等の契約成立時期が到達主義に基づくということを規定した法律であることが分かります。

 くれぐれも、架空請求メールには騙されないように気を付けて下さい。

以上

架空請求メール

 過日、架空請求メールが私の携帯電話に送られて来ました。

当初は、即削除しようと思ったのですが、初めての架空請求メールだったので、記念に保存しておくことにしました。

保存ついでに、会社の人等にも見せて回りましたが、中には、架空請求メールを初めて見たと言う人が結構居ました。

 その為、若しかしたら、被害に遭う人が居るかもしれないと思い、一応、最寄りの警察署に架空請求メールが着信した携帯電話を持って、情報提供して来ました。

警察の話では、「典型的な架空請求メールですね。今時、こんなのに騙される人は少ないと思いますが、年寄りやインターネットを使い慣れていない人等は、気を付けた方が良いかもしれないですね」とのことでした。

尚、架空請求メールが来た時は、無視するか削除すればOKです。

 但し、私は、これだけでは、架空請求メールの被害を防ぐ根本的解決にはならないと思います。

それは、架空請求メールの被害に遭う人は、架空請求メールの存在を知らない人や、或いは、存在を知っていても実物を見たことが無い為、内容が理解出来なくて被害に遭う可能性があるからです。

 そこで、考えたのですが、折角、インターネットという便利なツールがあるのですから、これを活用しない手はありません。

架空請求メールが来たら、その内容をインターネットを活用して、広く世間に周知したらどうでしょうか?

そうすれば、自分だけでなく、他の誰かが、架空請求メールの被害に遭うのを防げるかもしれません。

 因みに、今回来た架空請求メールは下記の通りです。
 
  ↓ 

『㈱SKリサーチ
03-4570-1347
顧客担当:高杉 智哉
管理番号【10Xd04】

先日弊社の社用PCから通達をお送りさせて頂いたところ、ご連絡がなかったので、ドメイン指定を考慮した上で担当者の社用の携帯電話から再送信させて頂いておりますので御了承お願い申し上げます。

【調査予告通知】
弊社はインターネット運営会社、総合コミュニティサイト(以下通知会社という)の代理として、貴殿に対し次の通り通知致します。
さて、依頼会社は貴殿に対しインターネットサイト利用料金の債権を有しておりますが、貴殿におかれましては本債権の弁済がなされてない状態になっております。
また本件、インターネットサイト登録の解約手続きもなされておりません。
よって、インターネットサイト利用料金が常時発生している状態です。

上記の理由により弊社は運営会社の依頼により、貴殿の個人情報調査等の依頼を受け【翌営業日】までにご連絡頂けない場合には調査事務代行等を開始致します。
しかしながら、弊社と致しましては、個人情報調査等をすることなく、お話合いによる解決が望ましいと考えておりますので、上記連絡期日までに必ずご連絡下さい。

期日までにご連絡も本債権の弁済もなされない場合には、やむを得ず個人情報調査等を開始し、その後、法的措置及び信用情報機関への照会・登録等しかるべき対応をさせて頂きますのでご承知おきください。

㈱SKリサーチ受付窓口
03-4570-1347
顧客担当:高杉 智哉
代表取締役:伊藤 正樹

受付時間
平日・10:00~20:00
定休日
土・日

東京都調査業協会認定会社
関連団体:社会法人
日本調査業協会・東京都調査業協会
東京都公安委員調査業届出番号
第36409720号』

  ↑

この文面を見て素朴な疑問が浮かんで来ました。

社会法人って何でしょう?

初めて聞きました。

若しかして、社団法人を打ち間違えたかな?

でも、この場合、今は、正確には、社団法人ではなく、一社(一般社団法人)が正解です。

極め付けとして、この業者は、(一社)日本調査業協会や(一社)東京都調査業協会とは一切無関係です(http://www.tochoukyou.jp/news/news65.html)。

以上

クーリングオフの裏技

 最近は、悪質商法が頻発している為、恐らく誰でも一度は、クーリングオフと言う言葉を聞いたことがあると思います。

クリーングオフとは、簡単に言えば、契約をしてから一定期間以内なら、無条件で契約解除が出来る制度のことです。

例えば、訪問販売の場合は、法定書面の交付を受けてから8日間以内ならクーリングオフが出来ます。

 では、ここで、一つ問題です。

尚、この問題と回答は、以前、消費者問題専門の弁護士から聞いた話を元にしています。

但し、この話を聞いたのは、2年前で、もしかしたら、私が勘違いし、内容的に誤っている部分があるかもしれないので、その点に関しては、ご了承してください。

もし誤り等があったら、コメント等で、適宜、ご指摘をお願いします。

【問題】

 Aさんが、平成18年3月1日に、悪質商法による布団の訪問販売を受けて、布団の購入をしました。

その後、Aさんが悪質商法の被害にあって布団を購入したことに気付いた、Aさんの家族が、契約を解除したいと、平成18年7月20日に、弁護士事務所に相談に来たそうです。

もし皆さんが、この弁護士の立場だったらどうしますか?

【回答1】

 恐らく、私を含めて大部分の人は、クーリングオフ期間である8日間を経過している為、クーリングオフの適用は出来ない。

従って、民法上の法律行為の無効や取消に該当すること(長時間にわたる執拗な勧誘、不実の告知、強迫、詐欺等)を根拠にして、裁判で争う。

と言う回答を真っ先に思いつくと思います。

【回答2】
 
 しかし、消費者問題専門の弁護士から言わせると、【回答1】のようなことを思いつくのは、法律知識が中途半端な人だそうで、消費者問題専門の弁護士は、このような回答はしないとのことでした。

それは、裁判で争うと手間や時間がかかる上に、民法上の法律行為の無効や取消に関する立証が困難なことが多いからだそうです。

 じゃあ、消費者問題専門の弁護士は、どのような回答をするかと言うと、裁判で争うのはあくまでも最終手段で、真っ先にやるのは、クーリングオフ活用の可能性を探ることだそうです。

実は、クーリングオフ制度には、裏技があり、その方法を使用すれば、80%以上の確率で勝てるそうです。

 その裏技が、特定商取引法上の業者による契約書面交付義務違反です。

クーリングオフ期間のカウントは、法定書面(契約書面)の交付を受けた日からスタートします。

その為、契約書面の内容に不備(例えば、契約年月日、引渡し時期等の記入漏れ等)があった場合は、例え、その書面が交付されていたとしても、法定書面としての条件を満たしていないので、正規の法定書面が交付されるまで、無制限にクーリングオフ期間が継続することになります。

 従って、今回のケースの場合は、契約書面の内容に、1箇所でも不備があれば、平成18年7月20日でもクーリングオフが出来ることになります。

因みに、悪質商法の場合は、結構、契約書面内容の不備がある可能性が高く、クーリングオフ期間を経過していたとしても、クーリングオフが出来る可能性があるので、諦めずに、弁護士等に相談してみた方がいいそうです。

【注意事項】

 今回の事例の場合は、運良くクーリングオフの裏技を使用することが出来ましたが、似たような事例であっても、必ずしも、この裏技が使用出来るわけではないので、この裏技の使用に関しては、必ず弁護士等に相談してください。

以上

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以上

自費出版詐欺?

 最近は、自費出版がブームになっていますが、それに伴い色々な問題が発生しているみたいですね。

こんな事件(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070704-00000414-yom-soci)がありました。

この事件の内容が真実だとしたら、本当に酷い話だと思います。

 私は、自費出版では有りませんが、実際に自分の本を出版社に出版して貰った経験から言えば、正直言って、本が売れる確率は、非常に低く、特に自費出版の場合はその傾向があるので、自費出版をする場合は、あくまでも自己満足の世界で留めておき、全国に流通させることを考えるよりも、自分の周囲の人等に無料で配布する程度にしておいた方がいいような気がします。

 勿論、宣伝目的や絶対的に自分の作品に自信がある場合等で、損をしてもいいから、何が何でも全国に流通させたいという強い思いがあるのであれば、自費出版に大金を投じるのも悪くはありませんが、そのような覚悟が無いのに、出版社の甘い口車に乗って安易に、大金を投じるのは止めた方がいいと思います。

 自費出版に限らず、発明品の商品化、芸能界へのデビュー等、人の夢を食い物にする詐欺商法は、世の中には、沢山あります。

そういう詐欺商法に引っ掛からない為には、どうしたらいいかと言うと、お金を出さないという事です。

本当にいい物やいい人材であれば、自分からお金を出さなくても相手の方からお金を出して来ます。

詐欺商法を行う業者は、被害者にお金を出させる為に、様々な甘言を弄して被害者の気分を好くしようとします。

うっかり、その甘言に乗ってしまうと大変なことになります。

従って、相手が、お金を払えば夢が叶うという類の話をして来た場合は、十中八九、詐欺商法の疑いがあると思った方が確かです。

世の中にそんなに美味しい話は転がっていません。

皆さんも、騙されないように気を付けてください。
                                        以上

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