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物権法

 突然ですが、皆さんは、次の漢字の読み方って、分りますか?

1.總論 2.物權變動 3.法律行爲 4.對抗要件 5.效力 6.處分 7.存續8.入會權 9.擔保 10.抵當 11.抛棄 12.辨濟 13.豫告 14.經濟 15兩者

 実は、これは、私が今勉強している、物権法のテキストに書かれている漢字の一部ですが、このテキストは内容が古くて、今時、使わない漢字が豊富に使われており、読むのに非常に苦労します。

いくら、余り変化しない法律のテキストであっても、こんな古い文体で書かれており、昭和の遺物のような内容のテキストで、物権法の勉強をしなければいけないなんてあんまりだと思いませんか?

恐らく、日本広しといえども、こんなに古い内容のテキストで、物権法の勉強をしているのは、私達くらいだと思います。
 
 因みに、このテキストは、初版が昭和33年に出版され、平成6年に発行されたものですが、テキストの内容から推測するに、昭和33年に出版した物をそのまま増刷しただけの内容です。

超手抜きです。

内容を新しくするのは大変でも、せめて文体くらいは、現代表記の形にして欲しいものです。

今は、法律だって、簡単な日本語表記に改められています。

 尚、漢字を現代表記に改めると、1.総論 2.物権変動 3.法律行為 4.対抗要件 5.効力 6.処分 7.存続 8.入会権 9.担保 10.抵当 11.放棄 12.弁済 13.予告 14.経済 15.両者です。

 果たして、こんなに古い内容のテキストで勉強して身につけた知識って役に立つのでしょうか?

思わず、そんなことを思ってしまいました。

以上

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クイズ

 これは、今年の慶應通信放送英語(R)のテキスト内の短編に載っていたクイズです。

このクイズの出題者である登場人物は、小学校一年生なので、童心に返ったつもりで考えてみて下さい。

因みに、日本にも、このクイズと似たタイプのクイズがあります。

 但し、今年の慶應通信放送英語(R)を受講している人や、このクイズが掲載されているテキストを読んだことがある人は、答えが分っているので、コメントはOKですが、答えは書き込まないようにして下さいね。

それ以外の人は、答えが分ったら、どんどん、コメントの中に書き込んでいってくださ~い。

『Once there was a hill.

On the hill there was a mill.

Under the mill there was a walk.

Under the walk there was a key.

What is it?』

【引用文献】

『The Happy Man and Other  Stories
 -British & American Short StoriesⅡ-』2005年、金星堂
P8から引用。

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土用波

 私の住んでいる所では、土用波が来始める頃(お盆過ぎ頃)以降は、昔から、海水浴はタブーとされています。

それは、何故かと言うと、土用波が来始める頃以降に海で泳ぐと、おしょうろさん(お盆で帰って来ていた死者)によって海に引きずり込まれ、あの世に連れて行かれるという言い伝えがあるからです。

でも結論から言えば、この話は迷信です。

 しかし、私は、この話には、迷信だからと言って、馬鹿には出来ない教訓があると思います。

その教訓とは何かと言うと、お盆過ぎになると土用波が来ますが、この土用波が曲者で、非常に流れが速く大きい波です。

その為、子供は勿論、大人でも溺れる危険性があります。

ですから、その様な危険な波にさらわれ、溺れるのを防ぐ為に、この時期の海水浴を禁止する目的で、昔の人は、このような怖い話を作ったのだと思います。

 もっとも、この話は、先祖代々、吉田町に住んでいる住人は、殆どの人が知っていると思いますが、他所から来た人達は、このような話は知らないので、時々、吉田や静波等の海水浴場で土用波にさらわれて溺れることがあります。

又、吉田港近辺は、非常に危険な海で、潮の流れが早くて複雑な上に、ドン深といって、途中までは浅いのですが、ちょっと沖に行くと、急激に深くなっています。

それで、浅い海だから大丈夫だと油断して入った人が、よく溺れます。

 これから、海水浴場に行く人は、土用波には要注意です。

これからの時期は、どこの海水浴場でも土用波が来ます。

 この記事を書いている今も、かなり海鳴りが聞こえ、風に礒の香りが混ざっているので、今日の、吉田港近辺の海は、相当荒れていると思います。
                                        以上

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新聞投稿のすすめ

 私は時々、趣味と実益を兼ねて、静岡新聞「ひろば」欄に投稿をしています。

「ひろば」欄の対象は、論評や発言ですが、私は基本的に文章を書くことが好きなので、それが趣味になっています。

実益と言う点に関しては、第一に、本代が稼げること。

第二に、科目試験対策になること。

第三に、意外な反響があることです。

 実益の第一は、「ひろば」で投稿が採用された場合は、謝礼として1回に付1,500円分の図書カードが貰えます。

その為、参考文献収集等で、何かと本代が嵩む私にとっては、貴重な財源になっています。

1回1,500円でも、10回なら15,000円になるので結構馬鹿にならない金額です。

 実益の第二は、科目試験時は、限られた時間で自分の考えをまとめ、それを表現しなければいけません。

卒論等の長文を書く練習としては、レポートの作成が役立ちますが、科目試験の論述の練習としては、レポートの作成と同じ感覚でやっていたのでは、悠長すぎて時間切れになってしまいます。

そこで、役立つのが、新聞の投稿です。

新聞の投稿原稿は字数が決まっています。

例えば、「ひろば」は500字以内の為、自分が主張したいことを簡潔にまとめる訓練になります。

更に、テーマは自分で決めなければいけないので、問題の本質を素早く的確に見抜く訓練にもなります。

又、独り善がりで、他人が読んで意味が分からない文章は、採用にならないので、分かり易い文章を書く訓練にもなります。

 実益の第三は、新聞は、色々な人が見ているので、「一片の論説よく天下の人心を動かす」(福沢諭吉著、富田正文校中解説「福翁自伝」慶應通信、平成4年のP284,285)可能性があることです。

自分が書いた論説で、世の中が動いたら面白いと思いませんか?

残念ながら、今の処は、世の中を動かすような論説は書いたことはありませんが、動きかけたことはありました。

数年前、地元の開発事業に対して私のプランを投稿した所、それを見た地元選出の県会議員が興味を持ち、町議会の方に働きかけをし、町議会の産業建設委員会に呼ばれ、私のプランを発表する機会がありました。

最終的には、私のプランは、採用されませんでしたが、貴重な経験をする事が出来ました。

いつかは、世の中を動かすような論説を書きたいと思っています。

 新聞の投稿は、やってみると意外と簡単なので、興味がある人は、趣味と実益を兼ねてやってみるといいですよ。
                                        以上

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首都圏大停電

 先日、クレーン船のクレーンが送電線を切断し、首都圏で大規模停電が起きました。

そのクレーン船が所属する建設会社所長の話では、「作業効率を上げるため、航行中にクレーンを上げた」(15日付静岡新聞夕刊)とのことでした。

 このような事故が起きると、決まって、効率優先の作業を重視したことが問題視され、再発防止対策として、作業者の安全教育の徹底、作業マニュアルの作成や見直し、監視人の配置等の人的側面での安全対策が打ち出されます。

勿論、このような安全対策は、必要なのですが、人的側面だけに頼った安全対策だけでは、限界があるのも事実です。

 その証拠に、今回事故を起こした会社は、99年にも同様の事故を起こしていたことが判明しました(16日付静岡新聞朝刊)。

JRの脱線事故もそうでしたが、人間は、ミスをしても年月が経つとそのことを忘れてしまうことがあります。

その為、事故直後は、再発防止をしなければいけないという危機感があり、安全性が高まりますが、年月が経つにつれ、事故直後にあった危機感がなくなり、それが油断に繋がり、再び、同様の事故を起こすことになります。

 そこで、着目しなければいけないのが、本質安全化(人間は必ず誤りをしたり、機械設備はいつか故障等したりするので、人間が誤ったことをしたり、機械設備が故障等したりしても、絶対に事故や災害にならないように設備的側面で安全対策をすること)です。

そして、この本質安全化には、フールプルーフ(Fool proof)と、フェールセーフ(Fail safe)という二つの考え方があります。

 フールプルーフとは、「馬鹿よけ」と言う意味で、人間が馬鹿なことをしても、災害や事故にならないような対策をすることです。

例えば、プレス機でプレスをする時は、スイッチを両手で押すことで、手が挟まれるのを防ぐことが出来ます。

 フェールセーフとは、機械設備に何らかのトラブル(故障、停電等)が生じた時は、必ず安全な方に動作するような対策をすることです。

例えば、家庭用の石油ストーブが地震等で転倒した時は、自動消火装置が作動して、火事になるのを防ぐことが出来ます。

 今回の事例に限らず、地上でも、クレーンが電線に接触し、感電事故や停電が起きることがあります。

それらを防ぐ為には、先述した人的側面での安全対策だけではなく、航行中は、クレーンが上がらないとか、クレーンが電線に接近した時は、警告音を発し、クレーンの動作が自動停止する等のクレーンの本質安全化が必要です。

 幸い?なことに日本は、米国のような訴訟大国ではないので、今回のような事件で、クレーン船を製造したクレーン船製造メーカーが訴えられることはありません。

しかし、訴訟大国である米国流の考え方で今回の事故を解釈すれば、今回の事故は、クレーン船の構造が、航行中にクレーンを上げることが出来るようになっていた為発生したのであり、その様な構造のクレーン船を製造したメーカーが悪い。

だから、クレーン船製造メーカーに対し、損害賠償請求をする。

と言うような屁理屈が通用してしまう可能性があります。

 このような屁理屈が通用するかどうかは別として、事故防止という観点で考えれば、これを機会に、クレーンメーカー等は、本質安全化を配慮した製品作りをすべきではないでしょうか。

 尚、本質安全化ということについては、RSTトレナーが労働安全衛生法に基づく、職長教育の講師をする時、「作業設備の安全化」という科目で教える内容です。

その為、職長(現場監督、班長等)レベルの人を対象にした内容なので、一般の人にはちょっと難しいかもしれませんが、将来、技術系や製造業等で監督者になりたいと思っている人は覚えておくと役立ちます。

【参考文献】

中央労働災害防止協会「職長の安全衛生テキスト」平成17年、中央労働災害防止協会
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買い物(8/13)




 図書館に行った後、買い物に行きました。

買い物は、気晴らしになるんで、1ヶ月に数回(最大4回以内)行きます。

但し、私が行く買い物の九割以上は、おやつか食事のおかずと言った食品関係です。

食べることが幸せと言った所ですかね。

その為、買い物一回で使用する金額は、大体2,000円前後で済んでしまうと言う非常に安い買い物しかしません。

写真は、今回買った物ですが、これらは全てカインズホームの食品部門(ベイシア)で買ったのですが、田舎の割には、結構品揃えが豊富で、安いものが多いので、私はよく利用しています。

今回の買い物金額は、合計2,288円(税込)ですが、出来たら、2,000円以内で抑えたかったです。

内訳(税込)は、
納豆40g×3(60円)・・・・一番安いです。

銀チョコロール(90円)・・・・大好きなパンです。

ジャンボチョコモナカ(70円)・・・・大好きなアイスです。

串団子(92円)・・・・大好きなおやつです。

ひじき煮180g(198円)・・・・今回は、出来てる物を買いましたが、気が向いた時は、乾燥ひじきを買って来て、自分で作ることもあります。

卯の花250g(198円)・・・・おから、昔は、余り好きでは無かったのですが、最近何となく気に入っています。

野沢菜ワカメ200g(312円)・・・・何かヘルシー感があったので、今回初めて買って見ました。

大入りトロロ昆布100g(312円)・・・・・トトロじゃなくてトロロ昆布です。親父ギャグ?寒~かな。

ゆできしめん200g(28円×2)・・・・麺類の中では、きしめんが一番大好きです。

メンチカツ、ハムカツ、かにクリームコロッケ、えびクリームコロッケ(60円×4)・・・・トローとしたクリームの食感が堪りません。ここの揚げ物は、どれも安くて美味しいので一度食べたら病み付きになります。

牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー(92円)・・・・大好きなおやつです。

2色のシュークリーム(92円)・・・・・大好きなおやつです。

柿の種6袋入り(105円×2)・・・・大好きなおやつです。(つまみじゃありません)

イカの姿揚げ(70円×2)・・・・大好きなおやつです。(つまみじゃありません)

黒糖かりんと160g(70円)・・・・大好きなおやつです。

高級粒あんぱん(90円)・・・・大好きなパンです。

 今回の食事のおかずは、ヘルシーメニューで決めてみました。でも、こんだけ、間食が多いと、あまり意味がないかなー(笑)。
                                        以上 

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図書館

 今日は、図書館を3軒梯子して、1週間程前に借りた本17冊を全て返して来ました。

何でこんなに大量に借りたかと言うと、卒論の参考文献収集の為です。
 
 卒論を書く為には、大量の文献の読み込み(過去の卒業生の話では、100冊位読んだ人もいました。)が必要です。

本来なら、それらの文献を全て自費で揃えたいのですが、それをやってしまうと、莫大な費用と労力が掛かってしまい、とても私には手に負えなくなってしまいます。

その為、私としては、図書館から本を借りるしか方法がありませんでした。

 しかし、そんな図書館にも欠点があります。

第一の欠点は、貸し出し冊数が決まっていること。

第二の欠点は、一般の図書館は、大学図書館に比べ専門書が少ないこと。

第三の欠点は、貸し出し期限が決まっていることです。

 そして、これらの欠点を解消する為に私が取った方法が、複数の図書館を利用することです。

そうすることで、一度に沢山の本を借りることが出来る上に、専門書についても、各図書館にあるリクエストサービスを利用すれば、必要な文献を取り寄せてもらうことも出来るので、第一と第二の欠点を解決することが出来ます。

でも、これだけでは、まだ第三の欠点を解消することが出来ません。

そこで私が取った方法は、自宅にあるコピー機を利用して、図書館で借りてきた本で必要な所だけをコピーすることです。

このようなことをした結果、いつでも、必要な文献を自宅で、見ることが出来るようになりました。

 この時、注意して欲しいのは、著作権の問題です。

著作権は、意外と身近な問題なんですが、その内容を誤解している人や知らない人が多くて、知らない間に著作権侵害をしてしまうことがあります。

 例えば、数年前に、司法試験や弁理士試験の受験対策指導で超有名な某大手校がMSから著作権侵害で訴えられたことがありました。

その内容は、MSのソフトをパソコンの台数分購入せずに、購入したソフトを台数分複製し、複数のパソコンに使用し著作権侵害をしたというものでした。

 これは、一般の企業でも意外とやっている所がありますが、業務用のパソコンのソフトは、パソコン一台に付、一つのソフトを購入するのが原則(複数のパソコンで使用することがOKなソフトは除く)なので、ソフトを一つだけ購入し、それを著作権者に無断で複製し、複数のパソコンで使用することは、著作権侵害になります。

 但し、私的使用の場合、ソフトをバックアップ目的の為にコピーすることは、著作権侵害にはなりません(著作権法47条2)。

 尚、友人が購入したソフトを借りて、それを私的使用する為に、コピーした場合は、著作権侵害になります(著作権法47条2第1項)。

 更に、自分が購入したソフトを使用後、友人に無料や有料で譲り渡した場合等は、自分のパソコンに残っている、そのソフトをアンインストールし、バックアップコピー等も処分しないと、無断複製とみなされ、著作権侵害になります(著作権法49条1項4号)。

 これらはパソコンの例ですが、今度は文献の場合について説明します。

 今回、私は、自宅のコピー機を使用して複製をしましたが、これは、私的使用(著作権法30条)に該当するので、問題はありません。

尚、コンビニにあるコピー機を使用してコピーした場合は、当分の間は、経過措置として著作権侵害にはなりません。

しかし、将来的には、コンビニのコピー機でコピーする時にも、著作権使用料が徴収されるようになる見込みです(※文化庁「著作権法入門(平成15年版)」社団法人著作権情報センター、平成15年、P108参照)。

著作権者に無断で文献をコピーしても著作権侵害にならない場所は、自宅以外では図書館等だけです(著作権法31条)。
 
 私の専攻は、刑事法なんで知的財産法関連の単位は、取得していませんが、知的財産法には興味があり、厚生労働省認定のビジネスキャリア(知的所有権に関する法務中級)の資格を取る時に、若干、知的財産法関連の勉強をしたりしました。

機会があったら、今後、知的財産法関連の記事も書いて行きたいと思います。

以上

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被害事例4

 昨日、3回目の暮らしのサポーター養成講座を受講しました。

 今回の事例は、支払い督促や少額訴訟制度を悪用した新手の架空請求です。

新手の架空請求と従来の架空請求の一番大きな違いは、新手の架空請求は、請求を無視すると、例え身に覚えが無い請求であっても、法律上、支払いをしなければいけなくなってしまうことです。

 従来の架空請求は、実在しない公的機関名を名乗ったり、出鱈目な法律用語等を羅列したりして、本当は払う必要が無いのに、あたかも、法律上、支払いする義務があるかのように装ったものでした。

その為、このような身に覚えが無い請求に対しては、無視すれば大丈夫でした。

そして、この手の架空請求は、無視をすれば大丈夫と言う認識が、広まった為、従来の架空請求に引っ掛る人は少なくなりました。

 そこで、登場したのが支払い督促や少額訴訟制度を悪用した新手の架空請求です。

支払い督促制度とは、支払いを請求しても、相手がそれに応じない場合等に、簡易裁判所に申し立てをし、裁判所が支払いを命じる督促状を送ると言う制度です。

その為、この督促を受けた人は、二週間以内に異議申し立て等の手続きをしないと、その請求を認めたことになり、最終的には、その督促が判決と同じ効力を持つことになってしまいます。→お金を払わなければいけません。

 少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭請求の場合に限り、簡易裁判所での原則一回の審理で判決が言い渡されると言う制度です。

その為、訴えられた人が答弁書を提出せずに、期日に出頭しない場合は、相手の言い分を認めたことになり、「お金を払え」という判決が言い渡されてしまいます。→お金を払わなければいけません。

 尚、これら以外の手口としては、裁判所内にある郵便局から、偽の書類を送りつけるというものもあります。

これは、裁判所内にある郵便局は誰でも利用出来るので、そのことを悪用した手口です。

例え、そこの消印が押してあったとしても、常に法的根拠がある書類と言う訳ではありません。

ですから、某裁判所という消印に惑わされないようにして下さい。

 それでは、このような新手の架空請求に引っ掛らないようにするにはどうしたら良いかと言うと、万が一、裁判所から心当たりが無い通知が届いた時は、必ず、その内容を裁判所に問合せをして下さい。

そして、問合せをする時の電話番号は、必ず、NTTの電話帳か番号案内で裁判所の番号を確認してから電話してください。

その通知等に書かれている電話番号は偽物の可能性があります。

特に、裁判所の連絡先として、携帯番号が書かれている場合は、偽物です。

又、裁判所に問合せをした結果、その書類が裁判所から来た正規の書類であった場合は、必ず所定の手続きをして下さい。

この手続きをしないで無視をすると、お金を払わなければいけなくなります。

 本来、支払い督促や少額訴訟制度は、裁判の簡素化や迅速化を目的に作られた制度ですが、法律は、両刃の剣である為、使い方によっては、正義の味方にも悪の手先にもなります。

それだからこそ、法律を知らないと怖いんですよね。

法律を悪用すれば、色々悪いことが出来ちゃうんで、日常生活において、自分の身を守る為にも、法律の知識って大事だな~と、改めて痛感しました。
                                        以上

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