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くらしのサポーター養成講座終了

 11月末で、くらしのサポーター養成講座全6回が修了し、修了証を貰いました。

静岡県としては、何か消費生活上の問題が生じた時、身近に相談できるような人材を育て、講座修了後に各地域で活動をしてくれるような人材を育てたいという思惑でこの講座を開講したようですが、私としては、正直言って、この講座を修了したからといって、くらしのサポーターとしての活動は絶対にしたくないと思いました。

それは、消費生活問題は、法的な問題が絡むことであり、とても素人が扱える問題ではないということが分ったからです。

 確かに、悪徳商法等に関しての知識があれば、何らかのアドバイスは出来るかもしれません。

しかし、それはあくまでも、法律の専門家としてではなく、一般人としてのアドバイスであり、単なる気休めにしか過ぎないからです。

 講座の中では、くらしのサポーター活動における相談応対の演習もあったのですが、何ら法的な資格がない、くらしのサポーターに出来ることは、悪徳商法に引っ掛って、困っている人がいたら、消費生活センター等に行くことを勧めることくらいで、具体的なアドバイス等は何も出来ないのです。

それどころか逆に、下手なことを言ったら、法的問題が生じる恐れすらあります。

 例えば、Aさんが、悪徳業者に引っ掛ったとします。

そこで、くらしのサポーターであるBさんが、Aさんに対して、あそこは悪徳業者だからクーリングオフを利用して直に解約をした方が良いと言ったとします。

そして、Aさんが、Bさんからそう言われたから解約すると悪徳業者に言ったとしたらどうなると思いますか?

 恐らくBさんは、悪徳業者から嫌がらせ等を受けたり、名誉毀損や威力業務妨害罪等で訴えられる可能性があります。

そうなった場合、Bさんは、どうしたらいいのでしょうか?

Bさんが、消費生活センター等の公的機関の職員だったら、恐らく行政が守ってくれると思いますが、単なるボランティアに過ぎないくらしのサポーターであるBさんは、誰からも守って貰えません。

私には、とてもそんなリスクを犯す勇気はありません。

 もし、静岡県が、くらしのサポーターの活動を本当に期待しているのならば、人材を育成するだけではなく、くらしのサポーターが安心して活動できるような基盤作りをして貰いたいものです。

 その為には、くらしのサポーターが、活動に伴う被害等を受けた時には、行政がくらしのサポーターをバックアップし、守るシステム等を構築する必要があると思います。

そのようなシステムが無い限り、私は、絶対にくらしのサポーターとしての活動はしません。
                                        以上

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宅建の受験勉強に法律の専門書は不要?

 例えば、次のような問題を考えてみます。

AさんがBさんに土地を譲渡した。

しかし、Bさんが、その土地の所有権移転登記をする前に、どうしてもその土地が欲しかったCさんが、Aさんに懇願して土地を譲渡してもらいCさん名義の所有権移転登記をしてしまったとする。

尚、Cさんは、悪意の第三者とする。

この場合、土地は誰の物になるか?

 宅建試験では、土地は、登記があるCさんの物になると言うのが正解です。

 宅建の受験勉強としては、これだけ知っていればOKで、これ以上専門的なことまで理解する必要はありません。

 しかし、この問題を、法律学と言う学問的に考えてみると、答えは、三種類考えられます。

 この問題を解く時の基本条文が、「不動産に関する物権の得喪及ひ変更は登記法の定むる所に従ひ其の登記を為すに非されは之を以って第三者に対抗することを得す(民法第177条)」ですが、この解釈を巡っては、判例や学説が色々あります。 

 ①説は、第三者の善意、悪意を問わず、登記がある方が、その土地の所有者になると言う説で、判例(最判昭和32.9.19民集11.9.1574)や宅建試験の解答は、この説に基づいています。

 ②説は、悪意者は、第三者に含まれないので、登記が無くても当事者は第三者に対抗できると言う説で、当事者であるBさんは、悪意者であるCさんに登記が無くても対抗出来るので、この土地は、Bさんの物になると言う説です。

 ③説は、背信的悪意者のみ第三者に含まれないので、背信的悪意者でないCさんは、登記があるので、この土地はCさんの物になると言う説で、判例(最判昭和43.11.15民集22.12.2671)は、この説に基づいています。

 尚、私が支持するのは、③説の立場です。

その理由について説明すると内容が専門的になりすぎるので省略しますが、大学法学部の試験等の場合は、論述式なので、基本的に答えは、①~③説の中で自分が支持する説を選び、その説の妥当性を証明するような答案が書ければ正解になります。

 しかし、宅建試験の場合は、違います。

宅建試験はマークシート式なので、常に答えは一つだけです。

その為、出題者が意図した答えと一致しなければ間違いになります。

 従って、学問的にみて、①説に問題があったとしても、出題者が①説を支持する立場である場合は、それに基づいた答えを選ばなければ間違いになります。

そこで必要になるのが、出題者の意図を正確に見抜くことです。

その時、役立つのが宅建専用のテキストです。

宅建専用のテキストは、過去の出題傾向を元に作成されているので、そこに書かれていることは、出題者の意図と一致した内容のはずです。

ですから、そこに書かれていることのみが、宅建試験における正解であり、それ以外の答えは、宅建試験では誤りとされます。

 一方、法律の専門書は、それぞれの著者が支持する立場に基づいて書かれているので、著者がどの説を支持するかに因って、答えが違って来ます。

その為、宅建出題者の意図と違った立場を取る著者の専門書で勉強をすると、宅建試験時に誤った答えを選択する恐れがあります。

 故に、宅建に合格する為には、宅建受験者は法律の専門書等は読まないで、宅建専用のテキストのみで勉強するのがベストです。

 学問としての勉強方法と、資格試験に合格するの為の勉強方法は違います。
                                        以上

【捕捉説明】

善意:事情を知らないこと(例:Cさんは、既にその土地が、Bさんに譲渡されてた事を知らなかった)。

悪意:事情を知っていること(例:Cさんは、既にその土地が、Bさんに譲渡されていた事を知っていた)。

背信的悪意者:事情を知っていることを悪用し、相手を困らせる者(嫌がらせ目的等)。

例:Cさんは、既にその土地が、Bさんに譲渡されていたことを知っていたが、Bさんに対する嫌がらせ目的で、その土地をCさん名義に所有権移転登記してしまった等。

以上

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公示力と公信力

 前回、意思主義(http://blogs.yahoo.co.jp/denkijyuku1yj/25465739.html)のところで書いたように、物権変動は、当事者双方の意思表示の合意のみで成立します。

しかし、この物権変動があったことを第三者が知らないと、第三者が思わぬ損害を受ける恐れがあります。

そこで、そのようなことを防ぐ為に、考えられたのが、公示力です。
 
 公示力とは、物権変動があり、その内容が、当事者だけではなく、第三者にも分るような外貌(不動産の場合は登記)を備えた時は、その外貌を備えた方の権利を優先する効力のことです。

 例えば、Aさんが某氏から別荘を貰った。

しかし、Aさんが別荘の所有権をAさん名義に移転登記する前に、Bさんが、某氏に懇願し別荘を貰い、別荘の所有権をBさん名義に移転登記してしまった。

尚、Bさんは、Aさんがその別荘を某氏から貰った事は知っていたとする。

この場合は、どうなるかというと、別荘は、登記があるBさんのものになります。

 民法(177条)は、不動産登記に公示力を認めています。→登記には公示力があります。

 このように登記には、公示力がありますが、この時注意しないといけないのは、公示力の効力は、「絶対」ではなく、「一応」、と言う限定条件がつくことです。

つまり、より正確に言うと、公示力とは、物権変動があり、その内容が、当事者だけではなく、第三者にも分るような外貌を備えた時は、「一応」、その外貌を備えた方の権利を優先する効力のこととです。

 ここで、何故、公示力の効力は、「絶対」ではなく「一応」なのかというと、公示力というのは、物権変動の内容の外貌を示したものだけなので、不動産登記があることによって、自分がその権利を持っていることを主張する際の証明にはなります。→「権利があることの表面的な証明」

しかし、それは、あくまでも表面的なものなので、登記があること=自分がその権利を主張することが出来る正当な権利者であることの証明「権利の正当性の証明」にはならないからです。

 そこで、このような公示力に代わって考えられたのが、公信力です。

 公信力とは、公示力の効力をより強力にしたもので、公示力の効力である「権利があることの表面的な証明」に、「権利の正当性の証明」を加えたものです。

 即ち、公信力とは、物権変動があり、その内容が、当事者だけではなく、第三者にも分るような外貌(不動産の場合は登記)を備えた時は、その外貌を備えた方の権利の正当性を証明し、その権利を優先する効力のことです。

 その為、このような公信力が、登記にあるとすれば、第三者は、登記を信じて安心して不動産取引が出来るようになります。

 しかし、日本の場合は、登記には公信力がありません。

 それは、日本の登記官吏は形式的な審査権しかない為(不動産登記法49条)、権利の正当性についての実体的な審査が出来ないので、登記に公信力を与えると、取引の安全性が損なわれる可能性があるからです。

 例えば、金に困ったドラ息子が、父親の実印を盗み出してそれを利用し、父親名義の不動産の所有権を勝手に、自分名義に移転登記し、更に、その事情を知らない不動産屋に売却し、最終的に所有権を不動産屋名義に移転登記してしまったとする。

この場合は、どうなるかというと、登記には公信力がないので、登記がなくても父親は、不動産屋に対して不動産を返せと主張できます。

一方、万が一、登記に公信力がある場合は、登記の内容=正しいことなので、父親は、不動産屋に対して不動産を返せと主張できません。

 要するに、登記には公示力はあるが、公信力はない→登記は信用出来ないと言うことです。

以上

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意思主義

 意思主義とは、物権変動の効力が意思表示のみで発生すると言う主義のことで、日本の民法も原則として意思主義に基づいています。

 例えば、Aさんが「不動産を売りたい」と言い、Bさんが「買います」と言えば、登記や引渡し等がなくても、双方の意思表示が合意した時点で、契約が成立し、不動産の所有権がAさんから→Bさんに移転します。

 ここで注意しないといけないのが、契約の成立時期です。

普通の人は、契約書の作成時、印鑑押印時、金銭の支払い時、引渡し時等に契約が成立すると思いがちですが、それらは全て誤りです。

日本の場合は、そのような形式が一切不要で、意思表示の合意のみで契約が成立し、物権変動の効力が発生します。

【捕捉説明】

 物権とは、物や権利に対する直接的な支配を目的とする、法律で定められた特定の権利のことで、個人が勝手に創設することが出来ない権利のことです。→法定物権主義

例:所有権、占有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権の法定10種権+鉱業権、入漁権、採石権等の其の他特別法で認められたもの。

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鉛作業主任者技能講習受講体験記

 11月末に、2日間にわたり鉛作業主任者技能講習を受けて来ました。

鉛作業主任者というのは、鉛を取り扱う作業をする場合に、作業の安全衛生管理等の監督をする為の資格です。

そして、鉛作業を行う事業者には、この鉛作業主任者を選任する義務が課せられています。

つまり、この資格は、労働安全衛生法に基づく、国家資格ということです。

 とこのように書くと、何か凄い資格のように思えますが、実は、そうたいした資格ではなくて、2日間の講習を受ければ、誰でも取得できる資格です。

勿論、講習の最後に、修了試験があり、それに合格しないと、資格はもらえませんが、試験は四択で正しい物か誤っている物を選ぶ試験で、試験に出る所は、講習の中で講師が、さりげなく教えてくれるので、講習さえ寝ずに聞いていれば、大丈夫です。

その為、不合格になる人は滅多にいません。合格率は、ほぼ100%です。

 この資格が必要な鉛作業としては、鉛蓄電池の製造、電線の製造等があります。

尚、ハンダ付け等をする場合には、この資格は不要ですが、鉛の有害性やそれから身を守る手段等を知っておけば、鉛中毒を防ぐことが出来るので、十分仕事で生かすことが出来ます。

その為、当日は、ハンダ付けをする企業の参加者が多かったです。

 講師の話は、実例を踏まえての説明で結構役立つ内容だったのですが、過去に起きた身近な鉛中毒の事例を紹介します。

 一つ目は、幼児が、鉛が含有されたペンキを舐めて、中毒死した事例です。

これは、米国の話ですが、米国人はペンキ塗りが好きで、よく自宅のペンキ塗りを自分でやることが多いそうです。

そして、そんなある日、父親が使用していたペンキを、幼児が舐めてしまったそうです。

なんで幼児がペンキを舐めたかというと、ペンキの中には、舐めると甘い物があり、そのペンキも甘かったので、どうも幼児は、お菓子と同じ感覚で舐めてしまったようです。

その結果、急性鉛中毒で死亡してしまいました。

 二つ目は、カーテンについていた錘を幼児が飲み込んでしまい、それが胃の中で溶け、やはり急性鉛中毒で死亡してしまった事例です。

最近は、あまりカーテン用の錘は見かけませんが、その代わりに怖いのが、釣り用の錘です。

当り前のことですけど、幼児が誤って錘を飲み込むことがあるので、釣り道具は、子供の手の届かない所に置いておいた方が良いです。

それから、釣り用の錘を触ったら、しっかり手洗いをすることも大事です。

 一般的に国家資格は、取得するのが難しいものが多いのですが、国家資格の中には、このように簡単な講習だけで、誰でも取れる資格があります。

もし、履歴書に書く資格が無い人は、訳の分らない民間資格を取るよりは、こういう資格を取った方が仕事に生かせる可能性が出てきます。

 因みに、講習だけで取れる資格は、鉛作業主任者以外にも色々あるので、それらについてもおいおい、私自身の取得経験を踏まえて紹介していきたいと思ってます。

 最後に、なりましたが、無事、今回、鉛作業主任者の資格をGETする事が出来ました。

DSCF1784.jpg

以上

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講演会

 日曜日に、グランシップで行われた、ドイツ文学の先生の講演会に行ってきました。

講演の演題は、「恋と風景の研究」ということで、DVDの「ローマの休日」を最初から最後まで鑑賞しながら、それぞれのシーンについて、先生が、そのシーンの元になった、文学作品との関係についてレクチャーをしてくれました。

 私は、この作品を最初から最後まで見たのは初めてだったのですが、今回の講演を聴くまで、まさか、この作品が、こんなに多くの文学作品の影響を受けていたとは知りませんでした。
 
 例えば、映画の冒頭で、アン王女が沢山の人と謁見をしているシーンがあり、その中で、謁見に飽きた王女が、履いていた靴をそっと脱いで、足を休めるしぐさがありますが、これは、「シンデレラ」のガラスの靴を意味しているということでした。

 また、新聞記者が王女に対して、色々と紳士的な振舞い(睡眠薬で朦朧としている王女を自宅に連れてきたのに、何にも手を出さないシーンや、睡眠薬のせいで朦朧とした王女に、召使と誤解されて、洋服を脱がすように命令されたのに、それを拒否して部屋を出て行ったシーン等)をしているのは、この新聞記者が「騎士物語」に出て来る騎士の位置付けだからそうです。

今の日本で、若い女性が、夜中、意識朦朧とした状態で、ベンチで寝ていたら、まず無事ではすみません。

 これ以外にも、夜中に王女がこっそりと宮殿を抜け出す時、バルコニーが映し出されるシーンがありますが、これは、バルコニーというのは、「ハムレット」に象徴されるように、恋愛のシンボルだそうです。

この他にも、色々とありましたが、映画を見る時、文学的に見るのも結構面白い物だと思いました。

 尚、これは、私見ですが、この物語の結末が、悲恋で終ることは、冒頭の出会いのシーンで分ると思います。

伝統的な文学作品の場合、夜というのは、不吉なことの象徴であり、初めて出会う場所が夜というのは、結末が悲恋に終るという事を暗示しているからです。

その為、この出会いのシーンを見ただけで、結末がハッピーエンドかどうかは、直に分ります。

文学作品で使用されているシンボルには、りんご=命等、色々な物があるので、その様なシンボルをまとめたシンボル辞典を見るのも面白いかもしれません。

多分、文学部の人は、このシンボル辞典を持っている人が多いと思います。

 因みに、この映画は、ラブロマンスとして有名なことは皆さんご存知だとは思いますが、ラブロマンスとはおよそかけ離れた、意外な分野でも有名です。

それは、有機溶剤の安全教育の分野です。

ラブロマンスと有機溶剤の安全教育、一見すると全く関係ないように思えますが、意外な所で繋がっています。

 それは、この映画が話題になり、全国で、映画の中で、主人公がはいていたサンダル(ヘップバーンサンダル)がブームになり、各地のサンダル工場で、このサンダルが作られたのですが、その時、多発したのが、有機溶剤中毒だったからです。

 当時、有機溶剤中毒が多発したのは、当時のサンダルが、かなり毒性が強い接着剤を使用しており、有機溶剤の取り扱いに関する安全管理体制等も今ほど完全ではなかった為、サンダルを作っていた女工さん達が皆仕事中に、シンナー中毒になってしまったからです。

 このように、実は、この映画の陰には、現代版女工哀史ともいうべき悲劇が、隠されていたのです。

以上

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以上

経済学レポート完成

 ついさっき、やっと経済学のレポートが完成したので、ポストに投函して来ました。

今回は、提出期限ギリギリで、取り合えず一月科目試験の受験資格を得ることが目的だったので、思いっきり手抜きをしたレポートとなってしまいました。

 その為、本来は、4000字以内で書かなければいけないレポートなんですが、時間が無くて面倒くさかったので、約2400字で提出をしてしまいました。

因みに、このレポートの所要時間は、約4時間ですが、久し振りに頭を使ったら、疲れました(苦笑)。
 
 レポートの字数の相場は、大体、規定数量の8割以上(今回の場合は3200字以上)が相場なので、今回の場合は、相場よりも字数がかなり足りないことになります。

そこで心配なのが、字数不足が理由で、科目試験受験の為の超手抜きレポートだと見抜かれて、科目試験の受付が不可になることです。

一応、科目試験の申し込みはしますが、それが受け付けられるかどうかは、私の試験運に賭けるしかありません(苦笑)。

 さて、これが、昨日書いた記事(http://blogs.yahoo.co.jp/denkijyuku1yj/folder/693640.html)の結末ですが、実は、これには続きがあります。

本当は、レポートは昨日の午後から書くつもりで、記事の中でもそう書きました。

しかし、結局、昨日は、お昼過ぎから23時過ぎまで、ずっとドラクエをやっていた為、レポートを書くことが出来ませんでした。

その為、勉強の神様に罰を当てられてしまいました。

その罰とは、ドラクエをやっている最中に、突然、テレビ画面が真っ暗になってしまい音だけしか聞こえなくなってしまったことです。

これが、長時間ゲームをやり続けた報いの画面焼けなのか、スーパーファミコン本体の不具合なのかは、分りませんが、どうしようもなくなってしまったので、電源を切ってしまいました。

そしたら、ある程度、予測はしていたのですが、案の定、メモリーの記憶内容が全て消去されてしまい、一からやり直す羽目になってしまいました。

折角苦労してレベルを上げたのに、今までの苦労が全て水泡に帰してしまいました。OTL

 勉強の神様ごめんなさ~い。

これからは、心を入れ替えて少しは真面目に勉強もやるようにしま~す。

と、少しは思いました(笑)。

以上

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以上 

シチューと肉じゃが



 決して暇なわけじゃあありません。
忙しいんです。

と言いつつも、今日は、シチューと肉じゃがを作ってしまいました(苦笑)。

本当は、今日は、忙しいので、シチューだけ作るつもりでしたが、父に材料の調達を頼んだ所、シチューに必要な材料の2倍強の量の材料を買って来てしまったため、急遽、予定を変更して、シチューだけではなく、肉じゃがも作ることにしました。

その為、両方作るのに、約2時間もかかってしまい、おかげで半日潰れてしまいました。

 もっとも、二時間かけたと入っても、思いっきり手抜きはしています。

人参の皮は剥かずに、かなり大きめのぶつ切りにして、そのまま鍋の中に放り込み、シチュー用の材料も、油でいためずにそのまま煮込みました。

また、私は、質より量を求めるタイプで、あまり味には拘らないので、味覚的には、これで十分満足することが出来ます。

 経済学のレポートの提出期限まで、実質、後1日半しかありません。

しかし、未だに、全く手付かずのままです。

こんなことで果たして、期限に間に合うのだろうか?

 仕方が無いので午後から、レポートを書くことにします。

間に合ったかどうかは、後日のお楽しみ!!
                                        以上

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