fc2ブログ

カテゴリ


検索フォーム


カレンダー

プルダウン 降順 昇順 年別

04月 | 2008年05月 | 06月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



最新記事


最新コメント


最新トラックバック


にほんブログ村


アクセスランキング

[ジャンルランキング]
学校・教育
326位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
受験
48位
アクセスランキングを見る>>

「犯罪被害者の理解推進必要」静岡新聞朝刊「ひろば」2008.5.30(金)掲載投稿原稿引用

 現在、裁判員制度の理解推進の為、様々な試みが為されているが、一つ気になった点がある。

それは、如何にして被告人の権利を守るかと言うような、一方的に被告人の権利保護のみを尊重した試みが多い点である。

 確かに、国家訴追主義(国家が訴追権を独占する)制度下では、巨大な国家権力から、如何にして被告人の権利を守るかと言うことが大切なことである。

しかし、その反面、それに固執する余り、犯罪被害者等が、永年、刑事司法制度から疎外され、苦しんで来たのも事実である。

 その様な、犯罪被害者等の救済目的で出来たのが、犯罪被害者等基本法であり、同法3条1項には、犯罪被害者等は、個人の尊厳が尊重され、それに相応しい処遇を受ける権利を有することが明記されている。

 裁判員制度で求められているのは、一方的に被告人の権利保護のみを尊重し、犯罪被害者等の権利を犠牲にする、一般国民の正義感と著しく乖離した従来のような判決ではなく、犯罪被害者等の権利が適正に反映され、それが一般国民の正義感とも合致するような判決である。

その様なことを考えると、裁判員制度の適正な運営には、今まで以上に、犯罪被害者等に対する理解推進の試みが必要である。

以上

http://www.blogmura.com/ ←ブログランキング にほんブログ村

ブログランキングに参加しています。
もしよろしければ、気が向いた時に、クリックしてください。

スポンサーサイト



弁護士にとって正義とは何か?

 今回も、「ホカベン」ネタです。

「ホカベン」は、法律ネタ満載でいいですね。

 今回の事件は、学校行事である遠泳をする為に行った海で、生徒が溺死したことに対し、引率教諭(学校側)の管理責任が問われたケースです。

今回、堂本弁護士(上戸彩)は、工藤弁護士(りょう)のサポート役として、学校側の代理人として、学校側の責任を否定すると言う立場です。

しかし、工藤弁護士の『依頼人の為なら、どんな手段も使う、それが弁護士の正義よ』と言う、方針に反発し、「弁護士にとって正義とは何か?」という問題で悩んでいると言う設定です。

 そこで、今回は、この工藤弁護士の台詞に着目してみることにします。

実は、この工藤弁護士の台詞にある考え方は、hired gun論と言われる考え方なんですが、hired gunという言葉には、殺し屋と言う意味もあります。

このような考え方の代表が、米国の弁護士です。

このことについて、『ワシントン州立大学ロースクールのダニエル・フット教授は、アメリカの著名な刑事弁護人の依頼者との最初の面接でのやり方について、次のように紹介している。「私に真実なんて言うなよ。真実なんて聞きたくもない。真実を聞いてしまったら、たぶん弁護がやりずらくなると思うよ。聞きたいのは、あなたが陪審員にどう信じてもらいたいか、ということだ。数分間考えてくれ。それから話をしよう」。これが、刑事弁護人の依頼者に対する対応であり、アメリカの刑事弁護人の圧倒的多数の見解を代表していると思われると述べている。』※1

 私が思うに、この考え方を端的に表しているのが、O・Jシンプソン裁判で用いられた、殺人事件ではなく、人種差別事件に対する裁判という論理のすり替えをするような、訴訟戦略です。

この裁判では、被告側(O・Jシンプソン)には、ドリームチームと言われる超一流の弁護団がついたのですが、この弁護団がとった手段が、警察が取り調べの中で、被告に対して使用した「ニガー(黒人に対する蔑称)」という言葉を強調することで、陪審員の中にある人種差別に対する非難意識を喚起し、この裁判を殺人事件ではなく、人種差別事件に対するものにするという論理のすり替えです。

その策が見事に功を奏し、陪審員の間では、被告人の罪や罰を明らかにし公正な裁判をするという概念よりも、人種差別事件に対する非難意識が勝った結果、被告人は無罪になったと言えます。※2

 実は、これと同じことが日本でもありました。

それが、山口光母子殺害事件の裁判で、21人もの大弁護団が取った、「押入れにドラエモンがいる」や「強姦ではなく母胎回帰である」に代表されるような、訴訟戦略です。

この様な、訴訟戦略は、私みたいな一般人の感覚からしたら、荒唐無稽に思え、とても理解出来るものではないのですが、被告人が「死刑を逃れたい」というようなことを望んでおり、この弁護団がhired gun論を信奉しているのだとしたら、必ずしも、荒唐無稽な考えであると決め付けることは出来ないと思います。

 最期に、「坊主、憎けりゃ、袈裟まで憎い」という諺がありますが、弁護士の場合は、「被告人、憎けりゃ、弁護士まで憎い」ということで、被告人が悪人だと、あたかも弁護士も悪人のように思われ、一生懸命仕事をすればする程、原告側からは恨まれることになってしまうので、本当に因果な商売だと思います。

弁護士に成らなくて良かったとつくづく思います。

と言うか、それ以前に、司法試験には、絶対受かりそうも無いので、成りたくても成れないか(苦笑)。

以上

【使用文献】
※1:村岡啓一「特集刑事弁護の論理と倫理(被疑者・被告人と弁護人の関係①)」『季刊刑事弁護No 22 Summer 2000』(2000年、現代人文社)、P32引用。

※2:宮本倫好『死刑の大国アメリカ 政治と人権のはざま』(1998年、亜紀書房)P139~14 4参照。

以上

http://www.blogmura.com/ ←にほんブログ村

法律に関するブログ等、色々なブログを閲覧することが出来ます。

以上

大学からのお知せ

 先日、大学から、「卒業に伴う半年分の学費の返還のお知らせ」が郵送されて来たので、早速、口座振込みをして貰う手続きをして来ました。

元々は、私が学費として払ったお金なんですが、例え自分が払ったお金であっても、忘れた頃に戻って来ると何か得した気分になり、嬉しかったです(私は10月入学なので、今年10月までの1年分の学費を払ってあったのですが、3月に卒業したので半年分が戻って来ました)。

尚、今回戻って来るのは、26,500円です。

 しかし、喜んだのは束の間で、それと前後して自動車税の納税通知書が来て、金額を見たら、な、なんと、税額が43,400円だったので、返還された学費を、早速、自動車税支払いの足しにする羽目になってしまいました。

自動車税のおかげで、とんだ、ぬか喜びになってしまいましたorz。

因みに、自動車税は、私みたいに昔の車に乗っていると10%重課になるんですが、これっておかしいと思いませんか?

物を大事にすることは悪いことなんでしょうか?

いくら昔の車が環境への負担が大きいからといって、昔の車に乗るのを止めて、環境への負担が小さい新車への乗り換えを勧めるという、使い捨ての風潮を助長するかのような、自動車税の課税のやり方には断固反対です。

それに、第一、私みたいな貧乏人には、新車を買うお金なんてありませんから。

新車を買うことが出来ない貧乏人は、一体どうしたらいいのでしょうか?

貧乏人は、車には乗るな、と言うことでしょうか?

省エネとか、省資源とか言っている一方で、こんな使い捨ての風潮を助長するなんて矛盾しているのではないでしょうか?

林薫一『将軍の座ー御三家の争い』(文藝春秋、1988年)P209~211を引用すれば、昔、尾張藩では、十一世藩主斉温の時代に、こんな事があったそうです。

【財政は苦境に立たされた。

この乗り切りを策した藩では、斉温の継立早々、士民の衣服にまで、細かく干渉した厳格な倹約令を施行した。

・・・押切村庄屋一東理助は早速上書し、この令が得策でない、と献言して憚らなかった。

領民の不満を代弁するものとして、注目されよう。

『青窓漫筆』にみえる。

「倹約令が公布されたため、差しあたり、わたくしども家内四人で、四季の衣服、妻娘の簪、櫛の類まで取り揃えるのに、ざっと十両もかかりました。

町人に限らず、武家のなかにも、年頭の着物で、金二両以上も費やされた方があります。

御倹約というので、ありきたりの品物が使用出来ず、分相応の品に換えるのに、みな金銀を浪費し、こんな迷惑はありません。

在方でも同じこと、町在とも消費した無益な金子を合計しますと、とても計算できないような莫大な金額にのぼりましょう。

なんともなげかわしいしだいです」と訴え、さらに具体的に引例しつつ、細かく論じたてる。

在々の、端午の幟は紙にせよ、とのお触れだってそうだ、と愚考します。

これまた、古来の幟を数年間譲りあってきたところ、今回、紙にかえよ、とおおせられました。

・・・村々などは、子供にいたるまで、おもしろくない、おもしろくないとこぼしている現状です。

これとても、先刻申しあげました衣服と同じで、いまにわかに紙幟を買う費用など、どこからわくというのでしょう。】

この例からも明らかなように、例え、どんなに立派な目的であっても、その目的の実現方法が、国民感情を無視したものの場合は、決して、国民の支持は得られないと思います。

などという屁理屈を、相変わらず、こねてしまいました(苦笑)。

 ところで、話は変わりますが、実は、大学から来たお知らせは、もう一つあり、「『三色旗』『ニューズレター慶應通信』ご購読案内」というのも来ました。

まさか、『三色旗』や『ニューズレター慶應通信』が、卒業後も購読出来るとは、このお知らせが来るまで、知りませんでした。

購読方法は、どちらか一方でも、両方でも、自分で好きなパターンを選ぶことが出来ますが、私は、両方のパターンを選びました。

慶應通信経験者以外の人には、ちょっと分り難いかもしれませんが、『三色旗』の記事は、慶應の教員等が、各自の専門分野について書いているので、それなりにアカデミックな内容が掲載されており、結構読み応えがあります。

また、『ニューズレター慶應通信』の方は、主に、慶應通信関係の連絡事項ですが、たまに、講演会等の情報が載っていることがあるので、興味がある講演会等の情報収集をかねて購読することにしました。

両方で、年間購読料が、5,976円なんで、普通の雑誌を年間購読することに比べれば、かなりお得だと思います。

以上

http://university.blogmura.com/university_tsushin/ ←にほんブログ村 通信大学生

色々な大学通信教育課程ブログを閲覧することが出来ます。

以上


 | ホーム |