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ジャッジⅡ・島の裁判官奮闘記

 いよいよ、「ジャッジⅡ・島の裁判官奮闘記」が始まりましたね。

私は、この前編(ジャッジ)を、毎週欠かさず観ていたので、今回も、毎週、欠かさず観るつもりです。

 それにしても、いきなり、一話目から、突込み所があって、面白かったです。

今回、私が、ドラマを観ていて、突っ込みたいのは、「裁判中に、裁判官が謝って、いいのか?」と言う問題です。

 今回のドラマのストーリーは下記の通りです。

※HP(http://www.nhk.or.jp/judge2/trailer1.html)から引用。

『【第1話】〔過信〕
三沢恭介(西島秀俊)は大美島で二年目の夏を迎えていた。
ある日曜日、住民に開放されていた小学校で事件が起こる。
テニスの審判台に登って遊んでいた男の子が審判台ごと転倒し重傷、
両親が学校側に責任があるとして提訴したのだ。
恭介はこれまでの経験から、狭い地域での対立は長引かせないほうがいいと
判断し和解を勧める。
しかし恭介の思いと裏腹に両者の対立は感情的になり、
やがて住民も巻き込んだ思わぬ事態に発展してしまう。』

 引用したストーリだけでは、分りにくいと思うので、少し、捕捉をしておきます。

①両親(原告)側は、子供が怪我をしたのは、審判台が地面にしっかりと固定されていなかった為だとして、学校側の管理責任を追求。

②学校(被告)側は、子供が怪我をしたのは、子供から目を離して、テニスに興じていた両親が悪いとして、両親の監督責任を追求。

③裁判官(三沢恭介)は、当初、和解を勧告したが、結局、和解期限が来ても、和解が出来なかった。

④その為、裁判官は、「私の熟慮が足りなかった為に、安易に和解を勧めてしまい申し訳ありませんでした。今後は、双方に、依存が無ければ、裁判で決着をつけたいと思いますが如何ですか?」という趣旨の発言をした。

⑤結局、裁判では、審判台の使用方法が、予見可能性の範囲を超えていた(子供が、審判台の背もたれを跨いで超えようとすることは、予見出来なかった)ということで、原告側の訴えは、棄却され、訴訟費用は、全額、原告側が負担するという判決が下された。

とまあ、大体こんな感じです。

 この判決自体は、至極、妥当だと思いますが、問題は、④の裁判官の発言なんですよね。

確かに、間違いを素直に認めて謝るのは、一般人なら、倫理的には何も問題はありません。

しかし、裁判官が、裁判中に、自ら熟慮が足りなかったことを認め、謝るというのは、司法に対する信頼を失墜する発言のような気がして問題に思えます。

 そう言えば、以前、袴田事件を担当した元裁判官が、「これは、冤罪事件で、死刑判決は誤りだった」と言う趣旨の発言をして、物議を醸したこともありましたね。

そんな、元裁判官には、次の言葉を送りたいと思います。

『・・・法律家とは「言葉の力・理屈の力を信頼する人々」のことである。条文にそう書いてある以上はそれを尊重する。もし解釈でどちらとも決められないとき,どの結論を選ぶかは,自由な討論のなかで出される論拠・理由づけの説得力によって決するほかはない。特定の結論の正しさをいくら確信していても,その論拠が相手方によって論破されたなら,素直に「負け」を認めなければならない。合理的な反論を思いつかないが感情的に納得できないから反対の側にまわる,というのは,法律学の世界にあってはならない。・・・』※井田良『基礎から学ぶ刑事法』1996年、有斐閣、P251より引用。

この言葉が正しければ、例え、元裁判官が冤罪事件だという心証を抱いていたとしても、結果的に、死刑賛成派を論破することが出来なくて、合議制の多数決の結果、2対1で死刑判決が決まった以上は、素直に「負け」を認めるのが、正しい法律家の在り方ということになります。

従って、それを、判決が下った後で、どうこう言うのは、法律家としては、失格と言わざるを得ないと思います。 

何れにしろ、両者共、裁判官や元裁判官の言葉としては、失言だと思います。

因みに、私は、「言葉の力・理屈の力を信頼する人々」には、到底、成れそうも無いので、法律家になるのは断念しました(笑)。

以上

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以上

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消防設備士講習(警報設備)受講体験記




 昨日、静岡労政会館で行われた、消防設備士講習(警報設備)を受講して来ました。

 受講者数は、約240名で、受講者の年代を見た目で判断すると、5,60代が約8割、3,40代が約2割程度といった感じで、20代に至っては、殆ど、いないようでした。

私が試験を受験した時には、試験会場で、高校生、20代、30代位の人を沢山見たのですが、そのような人達は、一体どこに行ってしまったんでしょうか?

取り合えず、資格取得だけしておいて、消防設備士資格が不要な職場で働いているのでしょうか?

消防設備士資格が必要な職場に対して魅力を感じなくて、直に、転職してしまったのでしょうか?

消防設備士資格が必要な職場は、中高年齢者には人気があっても、若者には人気がないのでしょうか?

謎は、深まるばかりです。

何れにしろ、今回の受講者に限って言えば、消防設備士資格が必要な職場と言うのは、結構、中高年齢者が占める割合が多いのかもしれません。

 さて、消防設備士講習ですが、これには、消火設備、警報設備、避難設備・消火器の3種類があり、取得した消防設備士免状の種類に応じて、受講すべき講習の種類が定められています。

私の場合は、甲種4類なので、警報設備になります。

尚、受講すべき講習の種類と取得した免状の関係は、次の様になっています。

消火設備は、甲種1~3類、乙種1~3類です。

警報設備は、甲種4類、乙種4類と7類です。

避難設備・消火器は、甲種5類、乙種5類と6類です。

 これらの講習の受講対象者は、消防設備士免状の交付を受けた日から2年以内の者と、前回の消防設備士講習を受けた日から5年以内の者で、今回、私は、前者に該当していた為、受講しました。

受講対象者が、この講習を受けない場合は、免状返納(免状取消)を命じられることがあります。

消防設備士免状は、車の免許と同様、違反点数の合計が一定数(20点)以上になると、免状返納が命じられます。

但し、車とは違って、免停はないので、その点に関しては、車より厳しいかもしれません。

違反点数は、各違反ごとに決められており、例えば、消防設備士講習を受講しなかった場合は5点、免状不携帯は4点、手抜き工事は8点等です。

また、消防設備が原因となった死亡事故の違反点数は20点なので、この場合には、即、免状返納が命じられることになります。

 講習の内容は、午前中が法令、午後が工事・整備と効果測定です。

法令の内容は、消防用設備等関係法令に関する事項、防火に関する他法令等に関する事項です。

工事・整備の内容は、消防用設備等の工事又は整備等に関する事項です。

効果測定は、法令3問、工事・整備3問の、合計6問で、4択一の正しいものや誤っているものを選ぶ問題です。

効果測定は、合否判定をする為の試験とは違うので、講習に参加して、効果測定の答案を提出さえすれば、誰でも、講習を修了することが出来ます。

ですから、この講習は、眠気との闘いですが、気楽に参加すればいいです。

 それから、講習の参加費用が、テキスト代込で7,000円なので、最初は、ちょっと高い気もしました。

しかし、講習で配布されたテキストの内容は、非常に充実した内容で、試験勉強に使用したテキストには、書かれていなかったことについても、詳細に説明されているので、実務的には、非常に役立つテキストだと思います。

そういう点を考慮して、テキスト代として考えれば、妥当な金額かもしれません。

 最後に、既に、御存知の方もいるかもしれませんが、最近は、カラオケボックス等の個室が沢山ある所や、小規模の福祉施設等に関する、消防法冷の改正が頻繁にされており、規制が強化されています。

その為、従来は、自動火災報知機やスプリンクラー等の設置が不要な建物であっても、法令の改正後には、それらを設置しないと、その建物の使用が出来なくなることがあるので、そのような建物で仕事をしている人は、注意が必要です。

【配布テキスト】

・財団法人 日本消防設備安全センター『消防設備士講習用テキスト 警報設備編』平成 20年

・財団法人 日本消防設備安全センター『消防設備士講習用テキスト 法令解説編』平成 20年

・財団法人 日本消防設備安全センター『消防用設備等関係法令通達編』平成20年

以上

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文字サイズ

 ここ最近、何かブログの文字サイズが凄く小さくなった気がしており、非常に見難かったのですが、その原因が分らなくて、てっきり、私の目が悪くなったか、ヤフーブログの設定が変わった物だとばかり思っていました。

しかし、やっと、今日、その原因が、分りました。

後日、同じ様なことが起きた時、その対処方法を忘れないように、ここに書いておくことにしました。

 原因は、ツールバーの「表示」の中にある「文字のサイズ」が「最小」になっていたからでした。

どうも、以前、何かのデータを印刷する時、紙を節約する為に、「文字のサイズ」を「最小」にして印刷していたのをすっかり忘れ、印刷終了後に「文字のサイズ」の設定を元に戻すことも忘れていた為のようです。

 その為、文字が見難く感じた方がいたかもしれませんが、もし、そのような方がいたとしたら、お詫び申し上げます。

一応、今の文字サイズは、「大」にしてあるので、前よりは見易くなったと思います。

 尚、ツールバーの「表示」の中にある「文字のサイズ」には、「最大・大・中・小・最小」の五段階があります。

 年のせいか?、どうも此の頃、物忘れが多くて、困った物です(苦笑)。

再来年からは、介護保険料も払わないといけないし、さすがに、30代後半ともなると、記憶力の衰えを感じます。

ぼちぼち、老人ホームに入る資金でも、貯め始めようかな~(笑)。

以上

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個人情報保護法

 最近、個人情報保護法についての勉強をしています。

それは、何故かと言うと、私が、所属している某会で今度、会員名簿を発行することになり、個人情報取扱に関するルール作りをする必要があるからです。

 というわけで、今回は、私なりに、個人情報保護法について勉強して、分ったことを、まとめてみました。

尚、勉強をする時のテキストとしては、『個人情報の保護』内閣府HP(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html)を使用しました。

このサイトには、色々と個人情報保護法関連の情報が掲載されており、中でも、「個人情報保護法パンフレット」は、素人でも分り易いように、個人情報保護法に関する説明がされているので、お勧めです。
 

①個人情報保護法の保護対象になる個人情報とは

 保護対象になる個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することが出来る情報のことです。

例えば、氏名、住所、電話番号、生年月日や、氏名等と併記されており特定の個人の識別が出来るメールアドレス、メールアドレス単体であってもユーザー名やドメイン名から特定の個人が識別出来る場合等が該当します。

従って、死者に関する個人情報は、原則、保護対象外です。

しかし、例外として、死者に関する個人情報であっても、生存している個人の特定に繋がる情報(死者の家族関係等)については、保護対象になります。

尚、個人情報が複数集まり、検索出来るようにデータベース化したものを個人データと言います。


②個人情報取扱事業者とは

 個人情報取扱事業者とは、個人情報保護法上、様々な義務規定が課せられており、それを遵守しなければいけない者のことです。

これに該当するのは、5000人分を超える個人データを、事業活動(一定の目的を持って反復継続的に遂行する同種の行為の総体のこと)に使用する者のことで、営利、非営利は関係ありません。

従って、年賀状を出す為に、住所録を個人的に使用する場合や、5000人以下で構成されている町内会や自治会等の諸団体は、個人情報取扱事業者には、該当しません。


③義務規定とは
  
 義務規定も色々ありますが、主な所だけ抜き出すと次の様になります。

 第1は、個人情報の取得や利用に関するルールです。

これは、利用目的の特定(名簿作成、DM発送等)、利用目的の通知、本人の同意等が必要になります。

尚、目的外利用(利用目的以外の利用)は、禁止です。

 第2は、適正・安全な管理です。

これは、内容の正確性の確保(記録更新、保存期間の設定等)、安全管理措置(セキュリティ確保の為のシステムや機器の設置等)、従業員や委託先の監督(教育研修、監督責任の明確化等)です。

 第3は、個人データの第三者提供の制限です。

これは、個人データを第3者に提供する場合は、原則、本人の事前同意が必要ということです。

但し、例外として、法令の定めがある場合(警察、弁護士会等からの照会に対する回答や、事故や災害時等、生命、身体、財産の保護に必要な場合等)は、本人の同意は必要ありません。

 第4は、本人の関与についてです。

これは、個人情報取扱事業者は、個人データの利用目的、開示、訂正、利用停止、苦情の申出先等について、本人が知り得る状態にしておくことと、本人からの求めに応じて、開示、訂正、利用停止等をしなければならないということです。

 第5は、苦情の処理です。

これは、個人情報取扱事業者は、本人から苦情等の申出があった場合は、適切かつ迅速にその処理に務め、その為の体制の整備(苦情処理窓口の設置、苦情処理マニュアル等の策定)に努めなければならないということです。


 最後に、大体、この様なことを元にして、個人情報取扱に関するルール案を作ったわけですが、ルール案作りをする時、真っ先にしたのは、「私が所属している某会が、個人情報保護法上の義務規定の適用を受ける団体かどうか?」ということです。

これは、ルール案作りをする時、非常に大事なことで、「個人情報保護法上の義務規定の適用を受ける団体かどうか?」ということが、ルール案の内容に大きな影響を与えることになるからです。

それは、適用を受ける団体だったら、個人情報保護法上の義務規定を遵守しなければいけないので、義務規定の内容を全て盛り込んだルール作りをする必要がありますが、適用を受けない団体だったら、極論すれば、義務規定の内容を一切盛り込まないルールでもOKであり、それを更に突き詰めていけば、ルール自体を作らなくても法律上はOKということになるからです。

尚、私が所属している某会は、構成員が5000人以下なので、個人情報取扱事業者には該当しません。

その為、個人情報保護法上の義務規定の適用は受けない団体ということになります。

とは言うものの、個人情報と言うのは、慎重に扱うに越したことは無いので、個人情報保護法上の義務規定を部分的に抜き出して、ルール案を作りました。

後は、このルール案を元にして、皆で話し合いながら、煮詰めていくつもりです。

 最終的に、どんなルールになるかは、ちょっと、楽しみです。

以上

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