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社会奉仕制度

 遂に、日本も、犯罪者を更生させる為の手段の一つとして、社会奉仕制度(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081230-00000043-jij-soci)を導入する運びになりました。

 ところが、この日本の社会奉仕制度が曲者で、諸外国の社会奉仕制度と今回導入予定の日本の社会奉仕制度には、大きな違いがあります。

それは、前者が刑罰の一種として運用されているのに対し、後者は刑罰ではないということです。

前者の場合は、刑罰の一種として運用されている為、社会奉仕制度が適用された場合は、刑や罰金の免除等がなされ、寛刑化(刑罰を軽くする方向)に繋がります。

しかし、後者の場合は違います。

後者の場合は、保護観察期間中に、従来は存在しなかった、社会奉仕活動をすることを新たな義務として追加することになる為、考え様によっては、厳罰化(刑罰を重くする方向)に繋がる可能性があるとも言えます。

 でも、この制度の一番の問題は、本当に犯罪者の更生に役立つかどうか?と言うことです。

このことについて、私は、かなり懐疑的です。

確かに、全く更生効果が期待出来ないというわけでは有りませんが、私は、基本的に、本人に、やる気がないのに、義務として社会奉仕活動をやらせても、何の意味も無いと思うからです。

それだけならまだしも、その様な、やる気のない人間を受入れると、受け入れ先の現場が混乱し迷惑することは、目に見えて明らかだからです。

現実に、数年前、入試時の内申点にボランティア活動の有無が盛り込まれた時、内申点アップ目的のやる気の無いボランティアが増加し、そのようなボランティア達を受入れた現場が、混乱し迷惑したことが多々ありました。

又、本気で更生したいと思っているのならば、何も義務化しなくても、社会奉仕活動の紹介等をするだけで、後は、本人が自発的に行動するはずです。

その為、自発的に行動出来ない人間が、本気で更生しようとしているとは、とても私には思えません。
 
更に、この制度のせいで、ボランティア活動をしている一般の人達が、犯罪者ではないか?という変な偏見を持たれる危惧もあります。

 因みに、最近は、色々と新しい法制度が、諸外国の法制度を元にして導入されていますが、制度名は同じでも、諸外国と日本とでは、内容が全く違うことがあるので要注意です。

例えば、損害賠償命令制度は、諸外国では刑事罰ですが、日本では刑事罰ではありません。

諸外国から新しい法制度を導入することは、決して悪いことでは有りませんが、内容が異なる場合は、紛らわしくて混乱する元なので、別の名前にして欲しいものです。

【参考文献】

・藤本哲也『刑事政策概論〔全訂版〕』(1996年、青林書院)

・加藤久雄『ボーダレス時代の刑事政策[改訂版]』(1999年、有斐閣)

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卒論関係2 『量刑判断の実際〔増補版〕』


 今回紹介するのは、原田國男『量刑判断の実際〔増補版〕』(平成18年、立花書房)です。

 この本は、卒論指導時に指導教授から紹介された参考文献ですが、裁判官でもある著者が、裁判実務の場において、裁判官がどのようにして量刑判断をするかという、プロセスについての説明が為されている本です。

内容的には、ちょっと難解な部分もありますが、この本を熟読し理解することが出来れば、裁判官の量刑判断をするプロセスが分るので、専門家でなくても、犯罪事実についてどれ位の量刑が妥当であるかと言う凡その目安が分ります。

 その為、この本は、量刑関係の卒論執筆をする人に、お勧めです。

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