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労働者の副業が禁止される理由についての疑問

 先日、暇潰しに、家にあった本(※1)を読んでいた時、疑問に思ったことがあります。

それは、労働者の副業(二重雇用や無断兼業)が禁止される理由です。

私は、労働法の勉強をしたことが無いので、労働法に関しては、全く分りません。

そこで、多少なりとも、労働法の知識を身につけようと思って、この本を読みました。

この本は、昔の本なので、もしかしたら、現在は、労働者の副業が禁止される理由について、別の見解があるのかもしれませんが、私には分らないので、取り敢えずは、この本から該当箇所のみ抜粋して引用しておきます。

『労働契約を結び従業員になると、会社と従業員との間では、信義則に従い忠実に業務を遂行しなければならないという義務が発生します(民法一条ニ項)。信義則の内容は、従業員は労働契約により、その会社の従業員たる地位を取得した以上、忠実かつ細心の注意を払って業務を行うとともに、使用者の利益を侵害し、また侵害するおそれのある行為をお行ってはならず(昭五十三・六・二十九、大阪高裁関西電力事件判決)、業績を向上させるよう寄与、努力しなければならないという義務です。この義務の発生根拠は、労使の長期間の継続的関係の維持を前提とする労働契約の本質に求められており、終身雇用制のもとでは、使用者の雇用維持義務に対応して強く求められるところです。・・(省略)・・また、信義則について重要なことは、企業外における社員の行為の問題です。企業外であっても、会社への背信的な行為をすることは信頼関係を破壊することになり、契約解除(解雇)事由となることもあります。その一つとして、企業外の非行があります。・・(省略)・・また、いわゆる二重雇用、無断兼業についても、禁止されています。労働者は誠実に事業主の利益を守って勤務する誠実義務を負っているのに、他人に雇用されたり、自ら独立の事業を営むということは、これら業務のために影響を生じ、本来の業務の履行に支障を生じるおそれもあり、さらに士気の低下を招来し、その他同僚社員への悪影響等もあるからです。』(※2)

と、言うことなのですが、私には、どうしてもこの見解は、納得することが出来ませんでした。

安西氏の見解の中で、労働契約に伴い、労働者には、信義則に従って、誠実義務があることや、企業外の行為であっても、背信的行為(非行等)が許されないと言うことに関しては、異論を挟む余地は有りません。

しかし、問題は、それらのことではなくて、果たして、労働者の副業を、一律に、信義則や誠実義務に反するものと決め付け、禁止してしまうことが正しいことなのか、と言うことです。

労働者が、副業をする背景は、千差万別です。

そのような背景を無視して、労働者の副業を一律に捉えて論じることが、果たして、正しいことなのでしょうか?

同氏の見解に基づけば、労働者は、例え、どんなに給料が安い職場であっても、正社員である以上、副業が禁止されるので、その会社に勤めている間は、一生、低賃金での生活を強いられることになります。

勿論、低賃金が嫌なら、転職という道もありますが、景気の良し悪しに関係無く、皆が皆、希望した通りの転職が出来るわけではないので、転職したくても出来ない労働者もいると思います。

そのような労働者に対して、転職出来ないのは、自己責任の問題であり、そのような労働者は、一生低賃金に甘んじた生活を送ればいい、と言うことなのでしょうか?

或は、家族が難病に罹り、急に大金が必要になり、給料の前借だけでは足りなくて、勤務先に副業の許可を求めたが、それが認められなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか?

弁護士に頼んで交渉して貰えば、なんとかなるのでしょうか?

これらの問題の答えは、私には、分りません。

このように、安西氏の見解は、私にとっては、理解出来ないことだらけです。

と、まあ、安西氏の見解の批判ばかりをして、私の考えを公表しないのは、アンフェア-なので、私の考えを公表しておきます。

 私は、労働者の副業については、次の様に考えています。

第1に、労働者には、原則として副業権(副業をする権利のことで、私が、勝手に作った権利)を認め、例外として、信義則や誠実義務に反する場合や背信的行為に限って、副業を禁止すること。

これは、安西氏の見解は、原則、副業は禁止で、例外が、副業可になっていますが、これを逆にするということです。

第2に、労働者の副業権は、憲法第13条幸福追求権に基づく権利と解釈出来ること。

これは、私の独断と偏見に基づく勝手な見解ですが、人間誰しも、少しでもいい暮らしをしたいとか、お金が欲しいと思うのは、当然のことであり、その為に、副業をすることは、幸福の追求にも繋がるので、箔付けをする為に、憲法を持ち出してみました。

第3に、労働者の副業権が、認められれば、労働者の生活水準が、向上します。

また、本業以外に、副業があれば、万が一、本業が駄目になった時の、セーフティネットにもなります。

更に、副業権を認めることで、正社員以外の働き方に対する免疫が出来るので、雇用の流動化が進み、オランダのように、ワークシェアリングが、円滑に機能するようになります。

因みに、最近は、仕事量の減少等による給料削減の穴埋めをする為、正社員の副業を許可する企業もありますが、私から言わせれば、今頃になってそんなことをしても、手遅れです。

副業を許可しないよりは、ましですが、どうせ副業を許可するなら、景気がいい時に、副業を許可すべきだったと思います。

景気がいい時なら、副業先も一杯在り、稼げるので、万が一に備えての貯金も出来ますが、こんなに景気が悪くなってから、副業が許可されても、副業先が無くて稼げないので、余り意味が有りません。

以上

【参考文献】

※1.安西愈『人事マンの法律常識』1990年、日本経済新聞社。

※2.前掲※1安西愈P40~42、該当箇所のみ抜粋して引用。

以上

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静岡おでん


 先日、豚大根を作った時の記事(http://blogs.yahoo.co.jp/denkijyuku1yj/archive/2009/02/17)を書きましたが、豚大根を食べ尽くしてしまい、汁だけ残ってしまったので、今回は、豚大根の残り汁を使って、静岡おでんを作りました。

静岡おでんの典型的な特徴としては、濃い口醤油の真っ黒い汁と、おでんの具として、黒はんぺんを使用することが挙げられます。

静岡おでんの会(http://oden.cocolog-shizuoka.com/)のレシピによれば、静岡おでんの作り方として、牛すじ等も使用していますが、私から言わせれば、これは、あくまでも店の味であって、一般庶民の家庭の味とは、ちょっと違うような気もします。

それは、私の感覚では、一般庶民の家庭にとっては、牛すじなんていう食材は、高級食材過ぎて、馴染まないような気がするからです。

偶々、私の家だけが、貧乏な為、そうだったのか、どうかは、分りませんが、私が、子供の頃は、カレーにしろ、すき焼にしろ、勿論、おでんもそうなんですが、肉と言ったら、鶏肉か豚肉が定番で、牛肉なんて、滅多に食べられる物では、有りませんでした。

その為、当時は、牛すじなんて、店で売っている、おでんの具としてしか、食べたことが有りませんでした。

 前置きが長くなりましたが、本題に戻ります。

今回の材料は、豚大根の残り汁、大根、餅入り巾着、北海道ジャガイモ(ジャガイモのさつま揚げみたいな練り物)、鰯つくね、白身魚揚げ(白身魚のさつま揚げみたいな練り物)、蒟蒻、黒はんぺん、豚肉切り落とし(もも)、三角がんも、イカ巻(イカのさつま揚げみたいな練り物)、鳥五目(鶏肉のつくねみたいな物)、焼ちくわ、醤油、砂糖、水です。

 作り方は、豚大根と殆ど同じです。

第1に、大根、蒟蒻、焼ちくわを、手頃な大きさに切って鍋に入れます。

第2に、その他の材料(醤油、砂糖以外)を、鍋に入れて、沸騰するまで煮込み、灰汁が出て来たら、灰汁取りをします。

第3に、灰汁取りが終り、汁が透き通って、透明になったら、醤油と砂糖で味付けをすれば、完成です。

 煮物系は、汁(砂糖、醤油、みりん)が共通なので、汁の中に入れる具材を変えるだけで、色々な料理を作ることが出来る上に、残り物の有効利用と言った点では、節約にもなるので、一石二鳥です。

その為、我家では、いつも、残った煮物の汁は取っておいて、最低、2,3回は、使い回しをするのが、定番になっています。

以上

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卒論関係4『法科大学院テキスト 刑法総論(第2版)』


 今回紹介するのは、高橋則夫、伊東研裕、井田良、杉田宗久著『法科大学院テキスト 刑法総論(第2版)』(2007年、日本評論社)です。

 このテキストは、総合面接試問の準備として、刑法総論全般に関するポイントを、もう一度、復習する為に購入した物です。

当初は、手元にあった、刑法総論のテキストで復習しようと思ったのですが、そのテキストは、内容が古過ぎて、使い物に、なりませんでした。

そこで、当時、慶應通信のテキストとして使用されていた、市販書を購入しようと思って、静岡の本屋まで、探しに行きました。

しかし、生憎、その本屋には、目的の本が置いてなくて、本棚を探していて、目に付いたのが、この本でした。

私が、この本を選んだ理由は、3つあります。

一つ目は、最初に購入する予定だった本の著者が、井田良先生だったので、著者が同じなら、内容的には、最初に購入予定だった本と共通する部分が多いだろうということ。

二つ目は、「大は小を兼ねる(大学院のテキストなら、当然、大学の内容も含まれているだろう)」、ということ。

三つ目は、私が過去読んだ、井田良先生の本は、全て、私にとっては、相性が良いと言うか、非常に分かり易い本ばかりで、内容確認をする為に立ち読みをした時も、多分、この本も、そうだ、と言う直感がしたことです。

 実際に、購入した感想としては、やっぱり、私の直感通りというか、法科大学院テキストと言う、ちょっと近寄りがたい名前がついている割には、これが、本当に法科大学院のテキストかと思う程、非常に分かり易い本でした。

この本だったら、刑法総論を初めて学ぶ人でも、多少苦労をするかもしれませんが、何とか内容を理解出来ると思います。

勿論、刑法総論を一通り学んだ人なら、比較的容易に内容を理解出来ると思います。

しかも、ただ単に分り易いだけではなく、法科大学院テキストを標榜するだけあて、内容的にも、非常に充実しており、慶應通信の刑法総論のテキストでは触れられていない点についても、しっかりと記載されているので、何か分らない事を調べる為の、参考書や辞書としても、お勧めです。

刑法総論を学ぶ人にとって、この本は、分り易さと内容の充実度といった点では、お勧めの一品です。

 因みに、刑罰理論上の、私の考え方は、井田良先生の考え方を、否定する立場ですが、そのような考え方の相違が気にならない位、この本は素晴らしいです。

法律の専門家でも何でもない、ズブの素人である私が、こんなことを言うと、法律の専門家等からは、「何様~」と言われそうですが、恐れ多いことを承知の上で言わせて貰えば、この本は、「敵ながら天晴れ」と言った感じです(笑)。

以上

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以上

RST講座受講体験記

 私が、RST講座を受講したのは、平成18年3月のことです。

RST講座とは、労働省(現厚生労働省)方式現場監督者安全衛生教育トレーナー講座の略称で、RSTとは、「R」が労働省方式(RODOSHO)、「S」が安全衛生教育(SAFETY AND HEALTH EDUCATION)、「T」が指導員(TRAINER)の、それぞれの頭文字を組み合わせた言葉です。

この講座は、厚労省通達{基安発第23号(昭和48.9.12)、基発第177号(平成13.3.26)}に基づいて行われている講座で、この講座を修了すると、RSTトレーナ-と言う、中央労働災害防止協会が認定している公的資格を取得することが出来ます。

DSCF1745.jpg

 この資格は、業務独占資格ではなく、能力認定資格なので、この資格を取得すれば、職長教育(労働安全衛生法第60条)の講師を行う能力があることの証明になります。

尚、職長教育の講師は、RSTトレーナーを活用することが推奨されていますが、法令上は、講師としての一定の条件を満たす人ならば、RSTトレーナーの資格が無い人でもOKです。

その為、この資格は、或る意味、自己満足の資格とも言え、資格マニア(ゲッター)とか、安全衛生教育を担当する講師の人等ならば、取得するメリットはあると思いますが、それ以外の人は、余り使い道が無い資格だと思います。

しかし、信憑性は???ですが、この資格には、意外なメリットもあるようです。

それは、RST講座の講師(元労働基準監督官)の話では、この講座修了者(RSTトレーナー)の名簿は、全国の労働基準局や労働基準協会等に配布されるのですが、それにプラスして、RSTトレーナーであることをしっかりとPRしておけば、これらの機関が、安全衛生教育の講習をする時には、講師の依頼が来ることもあるそうです。

更に、労働安全コンサルタント試験の面接試験時には、RSTトレーナーであることをPRすれば、好印象を与えることが出来るそうです。

 次に、この講座の日程等について、説明します。

 第1に、受講場所は、東京か大阪の安全衛生教育センターの二箇所のみで、自分が好きな方を選んで受講します。

私は、東京都清瀬市にある東京安全衛生教育センターで、受講しました。

 第2に、この講座は、月曜日~金曜日の5日間連続の合宿形式で行われる為、受講期間中は、全員、センター内にある宿泊所(無料の個室)に宿泊することが、義務付けられています。

私の場合は、遠いので、前日の日曜日から宿泊所に宿泊しました。

 第3に、RST講座には、一般コースと建設コースの2種類があり、前者は、製造業系、後者は、建設業系で、自分が好きな方を選んで受講します。

私の場合は、電気工事だと建設コースなんですが、製造業の経験が長かったので、一般コースの方を受講しました。

 第4に、受講対象者は、職長教育等の安全衛生教育の担当者、安全衛生担当者、ラインの管理者等ですが、私が受講した時は、私以外は皆、数百人以上の従業員が居る大工場の管理職や取締役等ばかりで、誰でも知っている一部上場企業の社員が大部分でした。

建築コースの方は、講師の話では、某電力会社の社員が団体受講していたそうです。

また、これも、講師の話ですが、社会保険労務士の人も、結構この講座を受講しに来るそうです。(※尚、これは、私見ですが、多分、社会保険労務士の場合は、職長教育の講師が出来ると、仕事の幅が広がる為と思われます。)

 第5に、受講料(テキスト代、消費税含む)は、105,000円で、別途、食事代1日3食2,300円(消費税込、朝500円、昼700円、夕1,100円)がかかります。

食事は、食堂で食べるのですが、値段の割には、ボリュームがあって、味も良くて、言うこと無しです。

強いて、欠点を挙げるとすれば、御飯は、丼に入って出てくるので、はっきり言って、毎食、やや多過ぎ感があり、それを食べるのは、ちょっと苦しかったです。

特に、朝から丼飯はきつかったです。

勿論、少な目にして貰うことも出来たのですが、私は、貧乏人の悲しい性で、同じ値段なら、少しでも、多く食べた方が得だと思い、無理をしてでも食べました(苦笑)。

因みに、講師の話では、この講座を受講すると、受講終了後に、体重が数キロ増える人が多いとのことなので、体重が気になる人は、講義の前後や休み時間等の空き時間を利用して、極力、散歩等の運動をした方がいいそうです。

 第6に、講義は、朝から晩まで行われ、カリキュラムがビッシリです。

予定表では、1日目は、9:20~18:00(昼食1時間、休憩25分)18:00~懇親会、2日目は、8:30~20:30(昼食1時間、休憩25分、夕食1時間)、3日目は、8:30~21:00(昼食1時間、休憩25分、夕食1時間)、4日目は、8:30~21:00(昼食1時間、休憩50分、夕食1時間)、5日目は、8:30~15:15(昼食1時間、休憩25分)でしたが、私の場合は、居残りさせられたので、実際は、予定時間よりも遅くまで、かかりました(苦笑)。

それから、毎朝、7:00から外でラジオ体操をやるのですが、それは全員強制参加で、その後、朝食になります。

休憩は、午前10分、午後15分(コーヒーブレイク)で、コーヒーブレイク時には、食堂で販売している、コーヒーやジュース等の飲み物が、いずれか一品、無料で飲むことが出来ます。

 引き続き、講義内容について説明します。

講義内容は、大別すると、職長教育の内容全般、教育方法、役割演技(ロールプレイング法)、災害事例研究の4種類です。

 第1に、職長教育の内容全般については、職長教育をもう一回受講するような感じです。

 第2に、教育方法については、討議法や指導案について学びます。

討議法というのは、受講生が共通のテーマについて、色々と議論して、答えを見つけると言うやり方です。

RST講座では、討議法を体感する為に、実際に、職長教育で想定される、テーマに沿って、グループで討議をし、その討議の結果を発表します。

尚、この討議時のグループ(6、7名)は、講義初日に発表され、講義期間中は、このグループで、色々なテーマに沿って、討議を行います。

また、討議時の、議長、書記、発表者は、交代で行います。

指導案というのは、自分が講義をする時、どんな風に講義をするかと言う、講義計画書みたいなもので、実際の、職長教育を想定し、各自で、その作成をします。

講義で、指導案の作成方法を学んだ後は、実際に、指導案を作る練習をするのですが、出来た指導案は、講師のチェックを受けます。

その時、不備な点があると、例え、講義時間が終了しても、OKになるまでは、居残りで、何度でも、作り直しをさせられます。

因みに、私も、居残りをさせられました(苦笑)。

 第3に、役割演技とは、役割を想定して、実際にその役割を演技することで、これは、講義の後半に行われます。

役割には、司会者、講師、コメンテーターの3種類があり、各自、一回づつ、それぞれの役割を演じます。

例えば、司会者(受講生A)、講師(受講生B)、コメンテーター(受講生C)と言う配役をし、実際に、職長教育講座が行われると言う想定で、其々の役割を演じます。

①司会者が、司会進行をするのですが、その時、講師の自己紹介等も行います。

※司会者は、講師の自己紹介をする時は、聴衆が、この講師の話を、是非、聞きたいと言う気にさせるような、自己紹介の仕方をすることが大切です。

②講師が、職長教育の講義科目の中の一部について、模擬講義(10分)を行います。

※講師は、事前に、指導案の作成や、講義資料等を準備しておくのですが、どの科目を担当するかは、講座の初日に発表されるので、それまでは、分かりません。

しかも、講義内容は、自分自身の体験や、自社の取り組み等に基づいた物でないといけないので、或る程度の現場経験が無いと、講義が出来ません。

その為、間に合わない場合は、一日の講義終了後に、自習で、模擬授業の準備を、夜中まで、しなければならないことがあります。

因みに、私も、そうでした(苦笑)。

③コメンテーターが、講師の模擬授業についての批評をコメントします。

※批評をする時は、最初に、欠点を述べ、後から、良い点を述べることが大切です。

この順番を逆にしてしまうと、最初に良い点を述べて天国気分にさせてから、欠点を述べることで、奈落の底に突き落とすことになるので、よくありません。

④RST講座の講師が、其々の役割演技についての、批評をコメントします。

※特に、講師役に対しては厳しくて、少しでも不備があると、徹底的に指摘されます。

因みに、私が、講師役として、模擬講義で、右手に指し棒を持って説明をした時、左手を腰に当てて説明していたのが、偉そうに見えるのでよくないと言うことで、左手は、しっかり指先を伸ばして、気を付けをする時の手みたいにして、腿の左側に付けておくようにという指摘を受けました。

永年講師稼業をやっていると、無意識の内に、変な癖がついていることがあるので、偶には、他人のチェックを受けるのもいいかもしれません。

 第4に、災害事例研究とは、実際の災害事例を元にして、その原因や対策等についてグループで討議することです。

 最後に、RST講座には、修了試験が無いので、講座に全日程参加すれば、誰でも、RSTトレーナー資格を取得することが出来ます。

しかし、グループワークや人前で話をすること等が多いので、見ず知らずの他人とのコミュニケーションが苦手な人や、人前で話すのに慣れていない人は、苦労することが多いかもしれません。

もし、この講座の受講を考えている人は、これらの点を考慮した上で、申し込んだ方が賢明だと思います。

以上

【参考文献】

●中央労働災害防止協会『平成19年度 安全衛生教育センター 開講講座のご案内 東京 大阪』P22,43参照。

●中央労働災害防止協会安全衛生教育センター東京・大阪『RSTシート』平成17年、P19~26参照。

●中央労働災害防止協会安全衛生教育センター東京・大阪『RST講座―RSTトレ-ナ-用テキスト―』平成17年、P8~12参照。

以上

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豚大根


今回の料理は、寒いので、豚大根です。

大根と言えば、ぶり大根を思い浮かべる人が多いと思いますが、私は、結構、魚の好き嫌いがあり、特に、ぶりみたいに脂が強い魚は嫌いで、食べないので、大根を煮る時は、いつも、豚肉の細切れ(豚こま)と一緒に煮ています。

因みに、私は、肉の脂は大丈夫なんですが、魚の脂は駄目で、トロやシーチキン等は、その最たるもので、食べたり、匂いを嗅いだりするだけで気持ち悪くなるので、大嫌いです。

ドラキュラが、ニンニクを嫌う?気持ちが、よ~く分ります(笑)。

ちょっと話が脱線しましたが、ここで本題に戻ります。

今回は、家に、ごま油を使用したと思われる中華風の変な味付けの焼豚があり、それを処分したかったので、ちょっと冒険をして、豚こまの代わりに、それを入れて煮てみました。

材料は、水、昆布、大根、玉葱、焼豚、みりん、醤油、砂糖、だしの素を、適当です。

 作り方は、至極簡単で、切った玉葱、水、昆布、大根、焼豚、だしの素を鍋に入れて、沸騰して灰汁が出て来るまで煮ます。

灰汁が出て来たら、灰汁取りをします。

私は、灰汁取りをする時は、通常、足し水をしながら、最低でも2、3回以上やって、煮汁が、完全に透き通って、透明に成るまで徹底的にやります。

そして、灰汁取りが終ったら、みりん、醤油、砂糖で、味付けをして完成です。

案の定と言うべきか、或る程度の覚悟はしていましたが、焼豚の味とのバランスを取るのが大変で、最後の味付けに苦労しました。

それでも何とか、最終的には、食べられる味付けになったので、材料が無駄にならなくて良かったです。

但し、はっきり言って、今回の焼豚と大根のコラボは、美味くも無いし、不味くも無い、と言う微妙~な味でした(笑)。

 やっぱり、料理で冒険は、しない方がいいですね。

大根には、豚こまが合っています。

皆さんが、豚大根を作る時は、是非、豚こまで、やってみてください。

豚こまなら、美味しい豚大根が出来ますよ。

以上

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塵も積れば山となる

 慶應通信を始めて間もない人の中には、単位取得が遅々として進まず、焦りを募らせ、自信を無くし、挫折してしまう人達が、時々、見受けられます。

そして、そういう人達に共通する傾向としては、最短期間で卒業した人達の勉強方法や単位取得ペースを基準にしている事が多いのですが、私は、必ずしも、最短期間で卒業した人達の真似をする必要は無いと思います。

それは、人間には能力差がある為、出来ることと出来ないことがあるからです。

勿論、自分より能力が高い人を目標にして、少しでもその人に近付こうと努力することは、立派なことだとは思います。

しかし、そこには自ずから限界があり、人間は、決して、自分の限界を超えることは出来無い、と言うことを自覚しておく必要があります。

例えば、人間は、どんなに努力しても、スーパーマンみたいに、空を飛ぶことは出来ません。

 そこで、大事なのは、他人を気にせず、マイペースで勉強をすると言うことです。

慶應通信を、最短期間で卒業した人達に共通しているのは、一年間当りの単位取得数が、数十単位ということですが、私には、とてもそんな、真似は出来ません。

私からしたら、そんな人達の所業は、神業(或る意味、まるで、「人生ホームラン主義」by両津勘吉)としか言い様が無く、私が、そのような人達の真似をしていたら、途中で絶対、挫折していたと思います。

 慶應通信を、最短期間では無く、在籍期限内に卒業する事を目標にするならば、1年間当りに取得する単位数は、数単位~十数単位もあれば十分です。

尚、私の場合は、一回だけ、20単位以上取得した年がありますが、それ以外の年は、数単位~十数単位しか取得していません。

因みに、私の単位取得ペースは、下記の通りです。

※総合教育(一般教養)科目(総)、専門科目(専)、スクーリング(ス)、テキスト(テ)、○の中の数字は、取得単位数。

●92年10月入学~93年9月(1年目)16単位(※但し、物理実験は、スクーリング単位は取得したが、テキスト単位を取得しなかった為、単位取得が出来なかったので、除く。)

日本史(総ス)②、自然科学概論(総ス)②、文学(総ス)②、体育(基本+柔道)(総ス)②、物理実験(総ス)①、法学(憲法含む)(総テ)④、社会科学概論(総テ)④

●93年10月~94年9月(2年目)14単位(※但し、生物実験は、スクーリング単位は取得したが、テキスト単位を取得しなかった為、単位取得が出来なかったので、除く。)

体育理論(総テ)①、保健衛生(総テ)①、文学(総テ)④、東洋史(総ス)②、線形数学(総ス)②、マス・コミュニケーション論(専ス)②、生物実験(総ス)②、社会学(専ス)②

●94年10月~95年9月(3年目)16単位

社会学(総テ)④、日米比較文化論(専ス)②、法制史特殊(専ス)②、社会心理学(専ス)②、統計学(総ス)②、図書館・情報学(専ス)②、社会学特殊(専ス)②

●95年10月~96年9月(4年目)8単位

英語V(総テ)②、英語(W)(総ス)①、英語基礎(R)(総ス)①、刑事訴訟法(専ス)②、刑法(専ス)②

●96年10月~97年9月(5年目)13単位

放送英語(W)(総テ)①、国際政治論(専ス)②、日本政治史特殊(専ス)②、民法(専ス)②、刑法(専ス)②、政治思想史Ⅰ(専ス)②、医事法(専ス)②

●97年10月~98年9月(6年目)9単位

コミュニケーション論(専テ)②、刑法総論(専テ)③、新・刑事訴訟法(専テ)④

●98年10月~99年9月(7年目)2単位

改訂・英語A(総テ)②

●99年10月~03年9月(休学)0単位

●03年10月~04年9月(12年目)21単位(※但し、哲学は、科目試験は合格したが、テキスト全面書換えに伴い、レポートが期限内に合格出来ず、単位取得出来なかったので、除く。)

憲法(専テ)④、哲学(総テ)④、法哲学(専テ)②、政治学(専テ)⑥、産業社会学(専テ)②、経営学(専テ)③、地学(総テ)④

●04年10月~05年9月(13年目)7単位
相続法(専テ)①、新・刑法各論(専テ)④、商取引法(専テ)②

●05年10月~06年9月(14年目)7単位
改訂・民法総論(専テ)③、哲学(総テ)④

●06年10月~07年9月(15年目)13単位
刑事政策学(専テ)②、物権法(専テ)③、経済学(総テ)④、債権総論(専テ)③、放送英語(R)(総テ)①

●07年10月~08年3月(15.5年目)8単位
卒業論文⑧

●取得単位数合計=16(総ス)+30(専ス)+36(総テ)+44(専テ)+8(卒業論文)=134単位

こんなペースでも、在籍期限内(休学期間は、在籍期間に含まれないので、実質的には11年半)で、ちゃんと卒業することが出来ました。

 どうです、年間数単位~十数単位なら、誰でも、ちょっと、努力すれば達成出来る目標だと思いませんか?

勿論、どうしても、最短期間で卒業したいと言う人には、この方法は、お勧め出来ません。

しかし、それ以外の人で、単位取得のことで悩んでいるようなら、ちょっと、目先を変えて、このように低い目標設定をしてみれば、気持が楽になると思います。

「塵も積れば山となる」と言う言葉がありますが、慶應通信に限らず、どんなことでも、小さなことをコツコツと積み上げて行くこと(「人生送りバント主義」by寺井洋一)が、無理なく、確実に、目標を達成する秘訣です。

 追伸、「人生、ホームラン主義」と「人生、送りバント主義」について興味のある方は、「こちら葛飾区亀有公園前派出所(こち亀)」で勉強して下さ~い(笑)。

以上

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法学部甲類専門科目の勉強方法

 慶應通信法学部甲類で勉強している人から、「法学部甲類の専門科目は、どういう順番で勉強して行ったら良いか?」という質問を受けました。

この質問に対し、私は、次の様な趣旨の答えをしました。

『私が昔、旧司法試験受験生(択一だけは、いつも合格していた人)に聞いた話では、法律を体系的に理解する為には、①憲法(あらゆる法律の基本だから)→②実体法(刑法総論、民法総論→刑法各論、物権法等の各論的な科目)→③手続法等(刑事訴訟法、民事訴訟法等)の順番で学ぶのが理想的なのだそうです。

しかし、私の場合は、この順番ではなくて、自分が興味がある科目から学んで行きました。

このことから考えると、単位取得だけを目的にするならば、興味がある科目から学んでいけば、いいと思います。』

この答えが適切だったかどうかは、分りませんが、少なくとも、私の場合は、この方法で、単位取得をし、卒業することが出来ました。

 尚、私の場合は、普通課程(高卒入学)だったので、専門科目の単位取得前に、総合教育(一般教養)科目の「法学(憲法を含む)」をテキストで単位取得しました。

特に、この科目は、法律の初学者にとっては法律入門科目になるので、非常にお勧めです。

専門科目に入る前に、この科目を勉強しておけば、専門科目の内容がスムーズに理解出来ます。

 それから、もう一つ、難しい専門科目の場合は、テキストをやる前に、スクーリングを受講しておくと、テキストの内容が理解し易くなります。

かく言う私も、刑事訴訟法のテキストをやる前に、スクーリングを受講していたおかげで、テキストの内容をスムーズに理解することが出来ました。

以上

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電気工事士法施行規則の改正について

 平成20年12月3日に、電気工事士法施行規則第2条(軽微な工事)の内容が一部改正されました。

この改正の大きな特徴は、エアコン設置工事における電気工事の範囲が明確になったことです。

従来は、このエアコン設置工事における電気工事の範囲が不明確でした。

しかも、エアコン設置工事をする業者の中には、かなりいい加減な業者もおり、中には、無免許で電気工事を行う業者もあります。

その為、何かと電気保安上の問題がありました。

例えば、これは、私の経験談ですが、妹家族が新居に引っ越した時のことです。

妹家族は、引越し時に、前の家で使用していたエアコンを、そのまま新居でも使用する為、引越し業者に、引越しのついでに、エアコンの設置工事も頼み、エアコンを設置してもらいました。

ところが、後日、電力会社の竣工(完成)検査で、エアコン室外機のアース工事がされていないことを指摘されてしまいました。

そこで、妹から私の所に電話がかかって来て、結局、私が、アース工事をやる羽目になってしまいました。

まあ、アース工事自体は、そう大変な作業ではないのですが、工事の材料(アース棒、電線、圧着端子)代は、妹が出してくれないので、私のポケットマネーから出すしかなくて、いいかげんな業者のせいで、私が、余分な労力の提供と出費を強いられてしまいました。

ほんと、「男は辛いよ」ならぬ、「兄貴は辛いよ」です(苦笑)。

 さて、大分前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。

第二種電気工事士筆記試験受験者にとって、一番気になるのは、今回の改正内容が、筆記試験の答えに影響するかどうかと言うことだと思います。

結論から言えば、これは、受験案内を見ないと分りません。

受験案内には、必ず、試験時に適用される法令(何時の時点のものか)等の情報が記載されているので、受験生の皆さんは、必ず受験案内を熟読して下さい。

そして、万が一、熟読してもよく分からない場合は、(財)電気技術者試験センターに、問い合わせをして下さい。

尚、このことについては、私に質問されても、お答えすることは出来ないので、ご了承下さい。

それから、これは、あくまでも推測なので、外れる可能性がありますが、私個人的には、今回の改正内容が、筆記試験の答えに影響を与える可能性は、大だと思います。

 ということで、筆記試験に出る可能性がある主な改正点だけ説明しておきます。

①電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)第1項第1号ロ、ハ、ホ、チ、リ、ヌ

従来は、取り付け作業のみ電気工事士免許が必要でしたが、改正後は、取り付けと取り外しの両方の作業で電気工事士免許が必要になりました。

②同条第1項第1号ト

従来は、全てのボックス取り付け作業で、電気工事士免許が必要でしたが、改正後は、金属製ボックスの、取り付け、取り外し作業のみ、電気工事士免許が必要になりました。

従って、合成樹脂製ボックスの、取り付け、取り外し作業は、電気工事士免許は不要です。

③同条第1項第1号チ

従来は、全ての防護装置取り付け作業で、電気工事士免許が必要でしたが、改正後は、金属製の防護装置の、取り付け、取り外し作業のみ、電気工事士免許が必要になりました。

従って、エアコンの室内機と室外機を結ぶ配線工事で、樹脂製防護装置の取り付けや取り外しをする作業については、金属製の防護装置が使用されていないので、電気工事士免許は不要です。

④同条第1項第1号ル、同条第2項第1号ロ

従来は、自家用電気工作物と一般用電気工作物の両方共、接地工事作業は、電気工事士免許が必要でしたが、改正後は、自家用、一般用を問わず、使用電圧600V以下の機器の接地工事作業は、電気工事士免許が不要になりました。

従って、使用電圧600V以下のエアコンの接地工事作業には、電気工事士免許は不要です。

試験時に、改正後の法令が適用される場合には、この4つの改正点は、非常に重要なポイントになるので、しっかりと理解しておいてください。 

 最後に、これらの改正点を見てもらうと、分りますが、改正前と後では、問題の答えが異なることになります。

その為、過去問やテキスト等を購入する時や、勉強をする時には、答えが、改正前と後の、どちらの立場なのかということに注意して下さい。

以上

【参考文献】

(社)日本電気技術者協会事務局「《法令コーナー》電気工事士法施行規則の改正 エアコン設置工事における電気工事の範囲が明確になる」『電気技術者2009-1』(社)日本電気技術者協会、P14~19参照。

以上

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以上


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