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初の裁判員裁判等

 最近、初の裁判員裁判等、色々な出来事がありましたが、私にとって、一番、衝撃的な出来事は、フン害の被害にあったことです。

どういうことかというと、ある日、何時ものように、仕事前の朝の一時、駅前広場のベンチに座って、貸金業務取扱主任者資格試験の問題集をやっていました。

その日は、久し振りに雨が止み、涼しい風も吹いていた、爽やかな朝だったので、快適な気分で勉強をしていました。

ところが、突然、問題集の上に、頭上から黄色い異物が、「べチャ」と落ちて来ました。

そこで、頭上を見上げると、はるか上の枝の上に、何食わぬ顔で一羽のからすが、止まっていました。

実は、黄色い異物というのは、からすのフンだったんです。

結局、フンで汚れたままの問題集を、そのまま使う気にはならなかったので、即行で、洗面所に行き、汚れた部分を水で洗ったのですが、問題集を水洗いした為、当然といえば当然なんですが、水洗いした箇所が破けてしまったり、ボロボロになったりしてしまいました。

よりによって、私の問題集の上にフンを落とすなんて、ほんと最低のからすです。

からすのフン害には、憤慨です。

 次の、衝撃的な出来事は、のりピー(酒井法子)が、覚せい剤取締法違反(所持)の容疑者になってしまったことです。

旦那だけではなく、まさか、のりピーまで容疑者になるとは、「のりピー、お前もか」といった心境で、マンモス悲ピーです。

 とまあ、このように、私にとっては、初の裁判員裁判よりも、これらの出来事の方が衝撃的な出来事でした。

とはいうものの、折角なので、今話題の初の裁判員裁判についても、ちょこっとだけ、私の感想を書いておきます。

 今回の初の裁判員裁判については、賛否両論色々ありますが、判決を見る限りでは、至極当然の判決というか、落ち着くべき所に落ち着いたという感じで、特に、目新しさは無いです。

確かに、量刑相場(検察求刑×0.8)からすれば、厳しい判決と言えるのかもしれませんが、結局は、検察求刑を下回り、過去の類似事件判例の範囲内に収まっているので、無難な判決だと思います。

 でも、素人感覚では、納得出来ないんですよね。

だって、過去の類似事件判例の範囲内に収まっていれば、責任主義や罪刑均衡等の刑法的な問題が生じる可能性は少ないのかもしれませんが、それって、一般市民の素人感覚と言うよりは、法律家のリーガルマインド的な発想だからです。

素人感覚を裁判に生かすのなら、いっそのこと、過去の判例やリーガルマインド等には囚われずに、それらから、思いっきり逸脱した判決を出して欲しかったです。

例えば、死刑や無期懲役等。

 尤も、現実には、それは不可能です。

何故ならば、裁判員制度は、制度的に、それが出来ないようになっているからです。

例えば、量刑等を評決する時には、最低1名以上の裁判官を含む多数意見でないといけないのですが、現実には、法律の素人である一般市民が、法律の専門家である裁判官を説得することは、殆ど不可能です。

その為、裁判員が誤った判断を下した場合は、当然のことながら、裁判官の賛同が得られず、却下されることになるので、大勢には影響がありません。

 だから、裁判員に選ばれても、そう深刻に考える必要はありません。

有罪か無罪の判断や、量刑判断は、感情論でも何でもいいので、自分自身が、正しいと思える信念に基づいて、判断すればいいだけのことです。

 因みに、今回の判決は、被害者感情に傾いたという割には、模範解答的というか、中途半端な判決のような気がしました。

どうせ、被害者感情に傾いた判決をするのなら、もっと厳罰にすべきだったと思います。

その為、この中途半端さに、何か、恣意的なもの(裁判官の誘導)の存在を感じてしまいました。

以上

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