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労働安全衛生法の6種類の免許試験の受験資格が撤廃されます!!

 平成23年12月26日(月)付、厚労省報道発表資料「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yxav.html)によれば、現在、厚労省では、安衛法免許試験の受験機会拡大等をする為、省令改正作業を進めているようです。

 今回、改正される予定の免許試験は、高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、二級ボイラー技士免許、発破技士免許及びボイラー整備士免許の6種類です。

これらの免許試験は、従来、受験資格として一定の実務経験等が必要とされていました。

しかし、省令が改正されれば、受験資格が撤廃される為、現在の第1種電気工事士みたいに、誰でも受験することが出来るようになります。

その代わり、免許は一定の実務経験等の要件を満たした後に交付されることになります。

その為、この6種類の免許が必要とされる分野への就職を考えている未経験者や、私みたいな資格マニアにとって今回の改正は、大いに歓迎すべきことであると言えます。

 現状では、改正後の省令が、何時頃施行されるかは未定ですが、一日も早く施行してもらいたいです。

尚、改正後の省令が施行された暁には、仕事で使う予定はありませんが、勿論、これらの免許試験を受験する予定です。

だって、私は、資格マニアですから(笑)。

以上

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