また、性懲りも無く、私の携帯電話に架空請求メールが送られて来ました。
そこで、今回も架空請求メールコレクションとして、記念に保存しておくことにしました。
尚、今回の架空請求メールは、下記の通りです。
『料金滞納者様
クロムリサーチ株式会社
【TEL】03-6860-4966
【顧客担当】 木村 健一 ( きむら けんいち )
(営業時間)9:00~19:00
現在お客様がご使用になった携帯電話端末より、以前お客様がご登録されました、「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」等において、無料期間内に退会手続きが完了されていない為、ご登録料金及びご利用料金が発生しておりましたが、料金が未払いの状態となったまま長期間放置されております。
お忘れなのか、故意なのかは存じませんが、このまま放置されますと、発信者端末電子認証を行い、電子消費者契約法に基づき、訴訟を行う為の身辺調査(訴状 を送付するための住所の調査、給与差押え手続きのための勤務先の調査、代払い依頼の為のご家族の連絡先の調査等)に入らせていただくことになります。
そうなりますと、滞納料金に、訴訟のための弁護士費用、身辺調査費用等が上乗せされ請求が行くこととなります。
身辺調査、訴訟、勤務先への給与差押え手続き、ご家族への代払いの依頼等に移行する前に滞納料金のお支払い、退会処理等、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせていただきますので、早急に本日営業時間内までにお電話でご相談ください。
尚、登録した覚えがない、何となく何かに登録した覚えはあるが滞納料金を支払う前に退会処理だけ先に行いたい等のご相談でも構いませんので、放置だけはなさらないようお願い致します。
今現在は訴訟準備中となっておりますが、この通知を最終通告とし、放置されますと、 近日中に身辺調査後、訴訟の手続きに入ることととなってしまいますので、早期解決のためお早めにご連絡お願い致します。
クロムリサーチ株式会社
【TEL】03-6860-4966
【顧客担当】 木村 健一 ( きむら けんいち )
(営業時間)9:00~19:00』
架空請求メールは、突っ込みどころが満載の為、暇潰しに色々とあら捜しをするのも面白いのですが、法律の条文と照らし合わせながら読むと、結構、法律の勉強にもなります。
例えば、文中の電子消費者契約法(通称)、正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の条文を読めば、同法は、電子商取引等で消費者が操作ミスをした場合の救済措置と、電子商取引等の契約成立時期が到達主義に基づくということを規定した法律であることが分かります。
くれぐれも、架空請求メールには騙されないように気を付けて下さい。
以上