2020年2月6日付けで、誤交付による職業訓練指導員免許の取消し事例が愛知県で有りました。※愛知県HP「職業訓練指導員免許の誤交付による免許の取消しについて」記者発表資料(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/320710.pdf) )2020.6.15.11:45最終閲覧。
今回の事例概要は、前掲資料によると、短大(通信課程)卒の48時間講習を受講し修了した人に職業訓練指導員免許(情報処理科)を交付した。
しかし、短大(通信課程)卒は、48時間講習の受講条件である「学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者」(職業能力開発促進法施行規則附則第9条第1項)に該当しない為、誤交付による免許取消しをしたということです。
この内容を見て疑問に感じたのは、何故、法的(学校教育法第84条、104条5項、108条)には、通学課程も通信課程も同じ短大卒(短期大学士)なのに、通信課程出身者が、この受講条件に該当しないのかということです。
通信課程出身者が、この受講条件に該当しないのならば、最初から、「但し、通信課程は除く」等の形で、明記しておくべきではないでしょうか?
それが明記してないということは、通信課程出身者も条件に該当すると解釈出来るのではないでしょうか?
前掲附則から、一体、どうやったら、通信課程出身者が、この条件に該当しないと解釈出来るのでしょうか?
通信課程出身者が、この条件に該当しないと解釈するのは無理が有る気がします。
一方、これに対する厚労省の見解は、前掲資料によれば、『 厚生労働省に電話で確認。 「資格要件の一つである、短期大学にお いて免許職種に関する学科を修めて卒業した者とは一般課程を卒業 した者を指しており、通信課程の卒業者は含まれない。」、「本事例に おける免許の取扱いについては、愛知県が事実を確認した時点で取り消しうるが、行政の瑕疵や現状等を総合的に判断して対処されたい。」との回答があった。』とされています。
ここで、更に、新たな疑問が生じました。
それは、厚労省自ら、「通信課程の卒業者は含まれない」と断言しているにも関わらず、即、免許取り消し処分を指示するのではなく、処分については「行政の瑕疵や現状等を総合的に判断して対処されたい。」と、免許取り消しする必要が無い可能性を示唆していることです。
この様な曖昧な回答をすること自体、厚労省自ら、48時間講習の受講条件から通信課程卒業者を除外することに対し、疑問を感じている証拠である気がします。
何れにしろ、何か釈然としない事例です。
【参考】
愛知県HP「職業訓練指導員免許の誤交付による免許の取消しについて」記者発表資料(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/320710.pdf) )2020.6.15.11:45最終閲覧。



以上
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