fc2ブログ

カテゴリ


検索フォーム


カレンダー

プルダウン 降順 昇順 年別

02月 | 2024年03月 | 04月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -



最新記事


最新コメント


最新トラックバック


にほんブログ村


アクセスランキング

[ジャンルランキング]
学校・教育
142位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
受験
26位
アクセスランキングを見る>>

2020年問題で第二種電気工事士試験受験者が増加するかも?

 2020年問題とは、「水銀に関する水俣条約(http://www.env.go.jp/chemi/tmms/convention/treaty_outline.pdf#search=')」に基づき、2020年までに蛍光灯等の水銀添加製品の製造、輸入、輸出が原則禁止になることです。

 何故、この問題と第二種電気工事士試験が関係するかというと、蛍光灯が製造中止になったら照明器具をLED化するしかありません。

しかし、照明器具をLED化する為には、照明器具本体の改造工事又は、本体の取替工事が必要になります。

そこで必要になるのが電気工事士免状だからです。

 現在、蛍光灯は、官公庁や企業等、至る所で使用されており、その数は、非常に膨大です。

既に、新増築や改築で電気工事をする場合は、LED化が主流になりつつありますが、今後は、益々、この流れに拍車がかかると思います。

又、近いうちにそれらの電気工事をする予定が無くても、2020年以降は、蛍光灯の在庫が無くなり次第、LED化せざるを得ない為、必然的に電気工事士の仕事が増えることになります。

 その為、これらのことを考慮すると、今後、2020年問題を見越して、就転職に活かす目的での第二種電気工事士試験受験者が増加するかも?しれません。

以上

新たな資格商法?

『非正規向けに資格制度・・・正社員化、転職に期待(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140607-00050165-yom-pol)』(読売新聞6月8日(日)3時4分配信)というヤフーニュースの記事があった。

 同記事の一部を抜粋すると、『政府は7日、非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用を進めるため、非正規雇用を対象とした資格制度を創設する方針を固めた。・・・非正規雇用の多い〈1〉流通〈2〉派遣〈3〉教育〈4〉健康――の4業種で、接客などの対人サービスに従事する人を対象とする。資格の認定は、厚生労働省から委託を受けた業界団体があたる。・・・17年度以降は業界を広げていく方針だ。』とのことである。

 資格マニアの立場としては、新たな資格制度が創設されるということは、コレクション対象が増えることになるので歓迎すべきことである。

しかし、ただ単に、この様な資格制度を創設しただけでは、非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用には結びつかない。

 例えば、今回の資格制度に似た制度としては、ジョブカードという制度があるが、この制度については、効果に疑問符がつくということで、2010年10月27日事業仕分け第3弾(前半)で、廃止の評価がなされている。

 昨今は、自前で社員教育をし、社員を育てる余裕が無い企業が増えている為、即戦力を求める企業が大部分である。

その為、この様な資格制度を創設しても、最終的に企業は、資格が有る非正規雇用者よりも即戦力となる可能性がある正社員経験者を優先して採用する為、非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用には結びつかない。

 政府が、本気で、非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用ということを考えているのであれば、こんな画に描いた餅みたいな資格制度を創設するよりも、企業が自前で社員を育成教育出来る様な環境を整えるべきである。

 結局、この資格制度創設の恩恵を受けるのは、資格マニアと資格認定団体だけである。

はっきり言って、この資格制度は、非正規雇用者という弱者を食いものにする新たな資格商法になる可能性が大きい。

以上

簡単に社会福祉主事任用資格該当指定科目を確認する方法

 社会福祉主事任用資格に関する質問で多いのが、大学等で履修した科目の単位が、社会福祉主事任用資格取得に必要な科目(指定科目)に該当するかどうかということです。

そこで、今回は、簡単に指定科目に該当するかどうかを確認する方法を紹介します。

 これ迄、指定科目については、過去何度も変遷して来ました。

しかも、原則は、完全一致ですが、例外もあり、一定範囲内なら指定科目名と完全に一致しなくてもOK(読替え)の場合があります。

その為、指定科目に該当するかどうかを確認することが、かなり大変でした。

 しかし、今回、そんな問題を解決する便利なツールを見付けました。

それは、厚生労働省HP内にある「社会福祉主事指定科目読み替え検索システム(試行版)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html

)」です。

このシステムを利用すれば、大学等の卒業年度と履修した科目名を入力するだけで、指定科目に該当するかどうかが、即座に判定出来ます。

 これから社会福祉主事任用資格を取得したいと思っている人にとって、このシステムは、非常に便利で、お勧めなツールです。

以上

新たな資格商法?

 過日、某新聞に、~士という民間資格が、最近注目を浴びている旨の記事が掲載されていました(※具体的な資格名を記載すると、法的問題が生じる可能性が有る為、~士と記載しておきます)。

 資格マニアとしては、非常に食指をそそられる内容の資格だったので、早速、~士資格を認定している某団体のHP等で、~士に関する詳細な情報収集を行いました。

某団体のHPによると、~士というのは、米国に本部があり、現在では、世界各国に会員がいる資格だそうです。

又、~士は、米国等では複数の政府機関が認定している資格でもあるそうです。

尚、某新聞記事によれば、この資格が、最近、注目を浴びているのは、相次ぐ××××による為だそうです。

 ~士に関する情報を一読した限りでは、かなり、有望な資格であるような気もしますが、資格マニアの勘としては、何か新たな資格商法である様な気がします。

第1に、~士の名称が、実在している業務独占国家資格と非常に類似していて紛らわしいこと。

第2に、教材セット(受験料、年会費、入会金込み)が約○○万円もすること。

第3に、受験料のみでも、○万円すること。

第4に、資格を維持する為には、毎年更新する必要があり、更新料が○万円すること。

第5に、~士の業務内容が、実在している業務独占国家資格と密接な関係が有り、~士単独では、取得メリットがないこと等です。

 これって、どうなんですかね。

私には、~士は典型的な資格商法であるような気がしてなりません。

 と言う訳で、~士の取得は断念することにしました。

 因みに、~士の特定に繋がるようなコメントやTBにつきましては、私の独断と偏見に基づいて削除させていただく為、御了承下さい。

以上

労働安全衛生法の6種類の免許試験の受験資格が撤廃されます!!

 平成23年12月26日(月)付、厚労省報道発表資料「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yxav.html)によれば、現在、厚労省では、安衛法免許試験の受験機会拡大等をする為、省令改正作業を進めているようです。

 今回、改正される予定の免許試験は、高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、二級ボイラー技士免許、発破技士免許及びボイラー整備士免許の6種類です。

これらの免許試験は、従来、受験資格として一定の実務経験等が必要とされていました。

しかし、省令が改正されれば、受験資格が撤廃される為、現在の第1種電気工事士みたいに、誰でも受験することが出来るようになります。

その代わり、免許は一定の実務経験等の要件を満たした後に交付されることになります。

その為、この6種類の免許が必要とされる分野への就職を考えている未経験者や、私みたいな資格マニアにとって今回の改正は、大いに歓迎すべきことであると言えます。

 現状では、改正後の省令が、何時頃施行されるかは未定ですが、一日も早く施行してもらいたいです。

尚、改正後の省令が施行された暁には、仕事で使う予定はありませんが、勿論、これらの免許試験を受験する予定です。

だって、私は、資格マニアですから(笑)。

以上

http://qualification.blogmura.com/ ←にほんブログ村 資格ブログ

色々な資格ブログを閲覧することが出来ます。

以上


««前のページ  | ホーム |  次のページ»»